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年金取得者(扶養者)の原稿料の取り扱いはどうなりますか?

税金のことを色々と調べてみたのですが、全くわからないことだらけなので質問させてください。 現在、会社員の私は59歳の母親を扶養に入れています。 (父親は離婚のため不在です) その母親に今年から原稿料の収入が発生しました。 今年度の収入は源泉前で80,000円です。 こちらは確定申告をして源泉分を回収しようと思っています。 問題は来年度からの収入です。 来年は現在の見込みとして400,000円~600,000円くらいのの原稿料が発生すると思います。 ただ、母親は今年の12月から60歳になるため、年金の早期受け取りを検討しているようです。 そうすると来年の収入は原稿料+年金となるのですが、これは私の扶養に入るのに問題はないのでしょうか。 母親の年金額をまだ確認していないのですが、多分年間で1,300,000円未満になると思います。 それから、もし原稿料+年金になる場合、確定申告はどうすればいいのでしょうか。 原稿料は所得となるのでしょうか、それとも雑所得というものになるのでしょうか。 雑所得なる場合、経費が認められるという記述をみたのですが、 領収書などを保管して経費の管理をしておいた方がいいのでしょうか。 年金所得と原稿料、扶養の関係が全くわからず、頭が混乱しています。 原稿料があるのなら年金は65歳を過ぎてからもらった方がお得なのかどうかもわかりません。 こういうことは税務署で相談できるものなのでしょうか。 どうかアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.2

ひとくちに扶養と言っても、所得税と健康保険の2種類がある訳ですが、まず所得税の扶養について説明してみます。 所得税の扶養に入れるのは、所得金額が38万円以下の場合です。 所得金額ですので、原稿料については、収入金額から必要経費を引いた後の金額となり、年金収入については、収入金額から公的年金等控除額を控除した後の金額となり、それぞれを合算した金額が38万円以下でなければ扶養には入れない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm ですから、いずれにしても、来年は扶養から外れてしまうものと思います。 いわゆる103万円というのは、既に他の方が書かれている通り、給与のみの場合の給与収入ベースでの話ですので、それ以外の所得であれば関係ない話となります。 >原稿料は所得となるのでしょうか、それとも雑所得というものになるのでしょうか。 事業所得又は雑所得となりますが、そのぐらいの収入であれば、雑所得となります、いずれにしても所得です。 (事業所得という回答もありますが、原稿料については、本職でない限りは、雑所得に該当するのものと思います。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1500.htm >雑所得なる場合、経費が認められるという記述をみたのですが、 >領収書などを保管して経費の管理をしておいた方がいいのでしょうか。 その通りです、その原稿料を得るために支出した経費があれば、領収書を保管しておいて、申告の際に経費として計上されたら良い事となります。 >原稿料があるのなら年金は65歳を過ぎてからもらった方がお得なのかどうかもわかりません。 年金に関しては詳しくはわかりませんが、税金に関しては、所得の一部について税金が課されるだけですので、年金をもらった方が手取りは当然増えるものと思います。 確定申告の際には、年金については源泉徴収票を、原稿料収入については支払調書(但し、支払調書については必ずしも添付が要件とはなっていません)を用意されて、これを合算して申告する事となります。 一方の健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額が130万円未満であれば扶養に入れますが、原稿料収入と年金収入とを合わせて130万円以上となる見込みであれば、扶養から抜けて、ご自身で国民健康保険に加入しなければならない事となります。 (但し、ご質問者様が加入されている健康保険が健康保険組合のものである場合は、認定基準が違う場合がありますので、ご確認されるべきものと思います。)

peco-2006
質問者

補足

こちらも早速の回答をありがとうございます。 経費を差し引いた38万円の収入があると、私の扶養から外れて税金を支払う必要があるのですね。 ということは38万円になるように経費を計上し、白色申告をすれば良いということでしょうか。 我が家は家賃や光熱費は母親の口座から引き落とされています。 家賃や光熱費、またその他原稿に関する経費(PC関連、交通費)を計算すれば充分38万円に抑えられるような気がします。 こういう申告の仕方をすれば、扶養も外れず、源泉徴収も戻ってくるという考え方でいいでしょうか。

その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.3

>経費を差し引いた38万円の収入があると、私の扶養から外れて税金を支払う必要があるのですね。 そうですね、年金収入が70万円未満であれば、原稿料のみで判定する事となりますので、必要経費を引いた後の所得金額が38万円を超えていれば扶養から外れなければなりません。 ただ、税金は計算してみなければわかりませんが、10%の源泉徴収をされているのであれば、一部は還付されるものと思います。 >ということは38万円になるように経費を計上し、白色申告をすれば良いということでしょうか。 >我が家は家賃や光熱費は母親の口座から引き落とされています。 >家賃や光熱費、またその他原稿に関する経費(PC関連、交通費)を計算すれば充分38万円に抑えられるような気がします。 38万円になるように、というより、あくまでもその原稿料を得るために要した必要経費しか認められませんので、直接要する費用は別としても、家賃等まで認められるものかは、何ともいえないと思います。 (仮に認められるとしても、実際にそこで生活されているのですから、経費としてはその一部しか認められない事となります、雑所得程度であれば、現実問題として家賃までは厳しいような気がしますが。)

peco-2006
質問者

お礼

来年の我が家の収入をどういう形で管理していけばいいか、段々と概要が見えてきました。 どこから手をつけてよいのか、どうやって調べていいのかがわからなかったので本当に助かりました。 後はSOHO関連の白色申告を参考に、どこまでを経費として処理できるのかをを調べてみようと思います。 下記ともにとても丁寧な回答をありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>現在の見込みとして400,000円~600,000円くらいのの原稿料が発生すると… 年金以前に、原稿料だけで扶養控除を取れなくなる公算が大です。 俗に言う 103万円は給与所得者の話です。 給与所得者には「給与所得控除 65万」があるので、扶養控除の要件である 38万円以下に 65万円を足して 103万円です。 扶養控除をもらえる「所得」の限界はあくまでも 38万円です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm >原稿料は所得となるのでしょうか、それとも雑所得というものに… 「事業所得」です。 >雑所得なる場合、経費が認められるという記述をみたのですが… そうですね。 もらったお金「売上 = 収入」から「仕入」と「経費」を引き算した「儲け = 所得」が38万円以下でなければ、あなたの扶養家族とすることができません。 >領収書などを保管して経費の管理をしておいた方がいいの… 当然そういうことです。 >原稿料+年金になる場合、確定申告はどうすればいいの… 合算して申告します。 原稿料は前述のとおりですが、源泉徴収されている場合は、『支払調書』(源泉徴収票に相当) を添付することによって、前払い分は引き算してもらえます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2795.htm 年金は「公的年金等に係る雑所得の速算表」で求めた数字が「年金所得」になります。 事業所得と年金所得とを合算して数字が課税の基本になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

peco-2006
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。 リンクもとても勉強になります。 母親の年金ですが、未加入の年があったため、かなり低い金額になるはずだと聞いています。 ですので年金所得はリンク先から計算すると0~200,000円程度になるのではないかと。 きちんと本人に年金の金額を確認させて、65歳まで受取りを待つのかどうかじっくりと検討しようかと思います。 年金と原稿料の両方が扶養の判断になるということ、とても参考になりました。

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