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年金収入の両親を扶養にして確定申告する。
昨年より両親が年金収入のみになった後、2名共、病気にかかり手術や治療のため医療費がかさみ、生活支援しております。また、今年2月から同居し、両親を扶養扱いとする手続きを会社へ行いました。 さて、昨年の父親(74歳)の年金収入は125万円、母親(68歳)は80万円で、当方が支援した医療費及び生活費が70万円でした。 今年、当方が確定申告すれば(昨年所得分)、両親を扶養者(昨年は別居)として追加し、扶養控除や医療費控除を受けられるのでしょうか。 もし上記が可能であれば、今まで両親は個別に確定申告していましたが、その必要はありませんか。(当方のみの確定申告で良い?) お教え頂ければ幸いです。
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昨年より両親が年金収入のみになった後、2名共、病気にかかり手術や治療のため医療費がかさみ、生活支援しております。また、今年2月から同居し、両親を扶養扱いとする手続きを会社へ行いました。 さて、昨年の父親(74歳)の年金収入は125万円、母親(68歳)は80万円で、当方が支援した医療費及び生活費が70万円でした。 >今年、当方が確定申告すれば(昨年所得分)、両親を扶養者(昨年は別居)として追加し、扶養控除や医療費控除を受けられるのでしょうか。 はい、問題なく可能です。父親は70歳以上ですから母親より多くの控除額があります。去年は別居とのことですから、別居の扶養親族として、母は38万、父は48万の控除を申告できます。 医療費控除も問題ありません。控除に同居要件はありませんし、住民票や戸籍は関係ありません。「生計を一にしている」ことが要件であり、ご質問内容ではその要件は満たしていると判断されるでしょう。(特に証明は必要ありません) >もし上記が可能であれば、今まで両親は個別に確定申告していましたが、その必要はありませんか。 確定申告とは各人の年間の所得の申告ですから、ご両親は自らの年金収入に対する申告はしなければなりません。なお、父が申告時に母を扶養に入れる、又はその逆を行ってしまうとご質問者が父と母を被扶養者に出来なくなるので、ご両親にはそれぞれ被扶養者はなしで申告して欲しいとお願いしてください。
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- atyaatya
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あなたの扶養家族に出来ますが、お住いは同じでしょうね。又、戸籍上の世帯主にあなたがなっていますか? 世帯が別でしたら扶養家族じゃありません。 世帯を一つにしないと扶養にはなりません。
お礼
ご回答くださり有難うございました。 はい、今は当方が世帯主になっていますし、同居しています。 参考になりました。 お返事が遅れてすみませんでした。 お礼まで。
お礼
ご丁寧にご回答くださり有難うございました。 大変参考になります。 お返事が遅れてすみませんでした。 お礼まで。