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被扶養の条件(公的年金プラス個人年金収入)
60歳になって1年目です。 公的年金収入が25万円、個人年金収入が180万円(必要経費を除いた所得で95万円)あります。 公的年金の所得はゼロ円となるので、合わせた雑所得は95万円になると思います。 給与収入は103万円という被扶養の線がありますが、 雑所得はその名の通り、そのまま課税対象ととなってしまうのでしょうか? 個人年金は貯金の利子と同様に分離課税と考え、 今まで通り、扶養家族でいられると思っていたので、戸惑っています。 また、個人年金からは10万円弱が源泉徴収されています。 確定申告すれば、いくらか戻ると思われまが、しておいた方がいいのでしょうか?
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お礼
わかりやすい回答ありがとうございました。 自分でも随分混乱していたことが、よくわかりました。 株の譲渡益も合計所得金額に含まれるということですが、 貯金の利子等も確定申告の時、所得として申告の必要があるのでしょうか?