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原稿料の税金について

パート主婦かたわらサイト上で原稿を書く仕事をしています。 22年度の収入はパートが70万、原稿料が25万ほどなのですが、このたび市の税務署からおたずね文書がきました。(現在課税を保留している旨の文書です) パートの方は(22年度末で辞めていますが)勤務先で源泉徴収関係の書類は提出済みで、原稿料の料金と合わせても103万円を超えないので確定申告はしないでこれまできました。 でも、原稿料の方は20万円を超えているので、確定申告が必要だったのでしょうか? おたずね文書によると、確定申告をしない人は収入金額と必要経費を記入して提出する用紙を出すことになっています。 原稿料の方はサイト運営会社から「支払調書」をもらっていて、そこには支払金額25万円と源泉徴収額2万5千円が記載されていますが、 もし確定申告もせず、おたずね文書への回答もしなければ、必要経費がないものとして課税すると文面にあるので、新たに課税されてしまうのでしょうか? 支払調書の源泉欄にあるように、すでに1割払っているので税金の支払いがあらためてあるとは思ってもみませんでした。 ただ、必要経費といっても家でパソコン入力しているだけで、主人名義の電気代の請求書や家賃などから按分して算出するようなものしか領収書として使えるものは思い当たりません。 私の場合だと、そうすべきなのでしょうか? 質問がまとまらずすみません。 お聞きしたいことは  1、もしこのままおたずね文書を回答しなければ課税としてはどれくらい請求されてくるのか?  2、課税を避けるために経費の記入などをするのはどうしたらよいか?  3、そもそも確定申告を今するならば、あらたな課税は起こらないのか?またその場合の必要書類は何になるのか?(ちなみに前パート先の源泉徴収票は紛失してしまっています・・・) どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.6

>1、もしこのままおたずね文書を回答しなければ課税としてはどれくらい請求されてくるのか? 給与所得 70万円-65万円(給与所得控除)=5万円 は確定しています。 あと、原稿料は雑所得ですから経費が引けますが、申告がなければわかりませんので0円とされた場合 雑所得  25万円 合計所得 30万円 住民税のうち、所得割はかかりません。 ただし、均等割(4000円程度)がかかる可能性があります。 均等割は所得が28万円~35万円(市町村によって違います)を超えるとかかります。 >2、課税を避けるために経費の記入などをするのはどうしたらよいか? 「住民税の申告書」に記入する欄があります。 そこにかかった経費を記入すればいいです。 >3、そもそも確定申告を今するならば、あらたな課税は起こらないのか?またその場合の必要書類は何になるのか?(ちなみに前パート先の源泉徴収票は紛失してしまっています・・・) 確定申告ではありません。 おたずねは役所からきているはずですので、役所へ「住民税の申告」をすればいいです。 給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされていますが、貴方の場合は所得税かかりませんから(所得から基礎控除(38万円)を引けば課税所得は0円)、所得税の確定申告は必要ありません。 が、確定申告すれば、課税されるのではなく逆に源泉徴収された所得税は全額還付されます。 確定申告にはパートの源泉徴収票が必要なので、再発行してもらえばいいです。 所得税の確定申告するなら、その控えを持ってそのまま役所に行き「住民税の申告」もしてしまえばいいでしょう。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

パートで貰うお金は「給与所得」です。 原稿料は雑所得あるいは事業所得です。 二箇所給与ではないですよ。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm
  • botamoti
  • ベストアンサー率23% (103/442)
回答No.4

2箇所以上の給与ですから申告が必要。 源泉を払ってるから申告しなくていいとはなりません。 一般的には申告すればむしろ戻ってくるものですけど。 10%の源泉は結構大きいです。 経費ですがお使いのPCはいつ購入? 電気代だってこれまでの領収書をかき集めましょう。 全額でなくても何がしかみて貰えます。 交通費、ガソリン代、車の経費、自転車で移動するならそれもOK。 コピー機なんてあればもちろんOK。 文具はもちろん机、書籍、通信費、電話やメールは経費です。 使っている部屋が専用でなくたって家賃として処理できます。 何が使えるかではなくて何が使えないかだと思います。 思わぬボーナスがあるのではと期待してください。 領収書や源泉徴収票は現金と同じ価値があるという認識を持たれた方がいいです。 これからはこまめに領収書を貰って下さい。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

大変失礼な言い方になりますがNO1様の回答は、参考だけにされるといいでしょう。 確定申告書を出してないのに修正申告書を提出するということは「ありえません」。 述べられてること全てが間違ってるわけではありませんが、この程度のことを知らない方の回答は、参考までにとどめておかれるのが賢明です。 「市の税務署からおたずね」とありますが、市役所からの文書なのか、税務署からの文書なのか教えてください。 これが判らないと正確な回答そのものが無理な話です。 基本的な考え方はNO2様がされてます。補足します。 22年については給与所得と事業所得があったわけです。 ここで質問者様の勘違いを訂正させてください。 「勤務先で源泉徴収関係の書類は提出済みで、原稿料の料金と合わせても103万円を超えないので確定申告はしないでこれまできました。 でも、原稿料の方は20万円を超えているので、確定申告が必要だったのでしょうか?」と聞かれてます。 そのとおりです。原稿料は給与ではないので、給与と合わせて103万円以下だからという判断は間違いです。 また、この判定をするさいに103万円という数字は全く無意味です。103万円は「控除対象配偶者になれるかどうか」の判定に使用する額であり、確定申告そのものの義務があるかないかの判断基準ではないからです。 所得税法第121条に規定があるのですが、サラリーマンで年末調整を受けてる人は、その他の所得が20万円以下なら確定申告はしないでもよいという規定です。 原稿料報酬は「事業所得」ですので、給与として計算しては「あかん」です。 事業所得となると「売上」から「経費」を引いた金額が「事業所得」です。既述の質問で20万円という額をご存知であるご質問者ならこれは理解されてると思います。 原稿料収入から経費を引いた額が20万円以下なら「確定申告書を提出する必要がありません」が、実は住民税にはこの規定がありません。 給与所得は70-65=5万円ですが、事業所得は、ご質問者でないとわかりません。 ラーメン屋で一杯500円のラーメンを売ってるのは知ってるが、玉の仕入れがいくらで、水道光熱費が幾らかかってるかを「第三者」がわからないという意味です。 おそらく「おたづね」をしてきてるのは市の税務課(税務署ではない)ではないでしょうか。 その心は、 「この人は給与所得があるけど、事業所得もあるようだ。所得が20万円以下なら確定申告書(国つまり税務署に出します)は出してなくてもいいけど、住民税の申告はして欲しいんだよね。市民税の課税ができないから、尋ねてみよう」 ってなもんです。 「支払調書の源泉欄にあるように、すでに1割払っているので税金の支払いがあらためてあるとは思ってもみませんでした。」に。 これは「国の税金である所得税の問題」です。 原稿料は事業所得になるので、確定申告を要しますが、とりあえず1割天引きしておけば、とりっぱぐれはないという意味での源泉徴収です。 ご質問者の場合には、給与所得が5万円事業所得が多くても25万円ですので、所得税がかかっても年間1,000円です。 確定申告書を出せば、源泉徴収税額の合計から1000円引いた額は還付されるものです。 タクシーに乗って一万円を出して「お釣りはいらないよ、さいなら」とされてるのとおなじです。 追加での納税はないでしょうが「還付金がもらえないだけ」です。 この点はNO2の方も述べられてますね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>22年度の収入は… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >原稿料の料金と合わせても103万円を超えないので原稿料の料金と合わせても103万円を超えないので… 103万以下は確定申告無用などという制度はありません。 「所得の区分」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ごとに「所得」に換算してから合計した数字が、基礎控除の 38万円以下なら、確定申告の義務は生じないだけです。 >パートが70万… 給与部分の「所得」は 5万。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >原稿料が25万ほどなのですが… 経費はいくらほどあったでしょうか。 例えば、原稿用紙やボールペン、郵送料などで 1万円使っているとしたら、「所得」は 24万。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >原稿料の方は20万円を超えているので、確定申告が必要だったのでしょうか… 「合計所得婚額」が 29万で、「所得控除の合計」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm より少ないので、「所得税」は発生せず、確定申告の義務はありません。 ただし、 >「支払調書」をもらっていて、そこには支払金額25万円と源泉徴収額2万5千円が記載されていますが… 1年が終わった結果、あなたに「所得税」はありませんから、取らぬ狸の皮算用で前払いさせられたものを返してもらうために、確定申告をしないと損です。 返してもらうための確定申告は、義務ではなく権利ですので、お国に 2万5千円差し上げますという心意気なら、申告しなくてかまいません。 >1、もしこのままおたずね文書を回答しなければ課税としてはどれくらい… 前払いしたものが還ってこないだけ。 >2、課税を避けるために経費の記入などをするのはどうしたらよいか… 仮に経費がゼロでも「合計所得金額」は 30万に過ぎず、所得税は発生しません。 >3、そもそも確定申告を今するならば、あらたな課税は起こらないのか… 確定申告 (修正申告などではなく期限後申告) をすれば、マイナスの新たの課税が起こります。 マイナス、つまり返してもらえるということ。 >またその場合の必要書類は何になるのか… 1. 給与の「源泉徴収票」・・・必須。 2. 原稿料の「支払調書」・・・これはなくても良い。 3. 「収支内訳書」・・・PDF を印刷。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf ・・・ただし経費を計上しなくても課税されないのでなくても良い。 4. 「確定申告書 B」・・・PDF を印刷。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/02.pdf >ちなみに前パート先の源泉徴収票は紛失してしまっています… その会社に行って再発行してもらいます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

回答No.1

一般のサラリーマンです。 仕事の延長上で雑誌(専門誌)に連載しています。 専門家ではありませんが、多少のご参考になればと思います。 まず、税務署から調査のお知らせが来たとのことですが、 これは無視してはいけません。 電話等で構わないので、担当者の方と会話してください。 ※たまに詐欺もあるので、税務署の電話番号を調べた上で  かけましょう。 税務署からの調査は主に「収入がいくらか」を調べることにあります。 質問者様が「パート収入」と「原稿代」の合計金額が非課税対象内 だからと確定申告をされなかったと思いますが、2カ所以上からの 収入がある場合は確定申告は必須です。 まだ他にも収入があるから、と思われているのです。 ※数年に一度企業には税務調査が入りますので、  対象企業が正しく支払っているのかを調査していた可能性があります。 源泉徴収票を紛失されたとのことですが、再発行をパート先、原稿料の 支払元で再発行をしてもらえるので、必ず用意しましょう。 額面も少ないので、改めて加算税等を取られることはないと思いますが、 修正申告をさせられると思います。基本的には確定申告を新たにすることになります。 最低何が必要か、など税務署の担当者に訊くことから始めてください。 あまり面倒なことにはならないと思います。

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