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年金生活者の扶養家族となる条件
- 年金生活者の扶養家族になる条件とは?確定申告時に認められる扶養家族とは何か?給与所得と雑収入の扱いも解説します。
- 年金生活者の扶養家族の条件は、給与所得と雑収入の扱いによって変わります。給与所得の場合は給与所得控除と基礎控除を合計して103万円まで扶養家族として認められますが、雑収入の場合は給与所得控除が認められず、基礎控除の38万円を超えると扶養家族から外れます。
- 国民年金保険料は本人が支払うことになっていますが、扶養家族の条件となる合計所得には控除されません。また、息子が来年の年間収入が38万円を超える場合は確定申告が必要です。年間収入が56万円を超えた場合には、確定申告をして国民年金保険料を控除し、課税所得をゼロにできます。
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>私の息子の場合は雑収入にあたるのではないかと… 「事業所得」ですね。 >となると、給与所得控除は認められず、基礎控除の38万円を超えると扶養家族から外れるということになるのでしょうか。 そうですね。 正確には、「所得(収入から経費を引いた額)」が38万円を超えると、税金上の扶養にはなれないということです。 >国民年金保険料18万円は本人が支払うことになっていますが、これは息子の課税所得には関係しますが、扶養家族の条件となる合計所得には控除されないと考えるべきでしょうか。 そのとおりです。 前に書いたとおり、「所得」は「収入」から「経費」を引いた額で、その額で扶養親族になれるかどうかが判定されます。 「課税所得」は、そこから年金など社会保険料控除などの所得控除を引いた額をいいます。 >その場合、国民年金保険料を考慮し、他の経費がないという前提で、年間収入が56万円を超えた場合に確定申告をするということでよいのでしょうか そうですね。 「課税所得」がなければ、申告の必要ありません。 >それとも、あくまでも38万円を超えれば確定申告をし、その中で国民年金保険料を控除し、年間収入が56万円以下の場合は課税所得がゼロになるということになるのでしょうか。 いいえ。 確定申告の必要ありません。
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長いですがよろしければご覧ください。 なお、回りくどくなりますが、「所得金額」「所得控除」「確定申告」などの解説から先にしてみたいと思います。 ***** ○「所得金額」について 「所得金額」は、「税法上の儲けの金額」ということで「所得の種類」ごとに求め方が異なります。 『所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ***** ○「所得控除」について 「所得控除」にはたくさんの種類がありますが、最終的にはすべて【合算】します。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ なお、誤解が多いのが、「所得金額」と「課税所得の金額」です。 「所得控除」が増えるほど「課税所得の金額」は少なくなりますが、「税法上の儲けの金額」である「所得金額」は【変わりません】。 ***** ○「確定申告」について 「確定申告」は、「所得税の過不足の精算手続き」なので、「過不足がある人は申告が必要」「過不足がない人は申告不要」とシンプルに考えます。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 なお、「不足がある人」に申告義務があるのは当然ですが、「納め過ぎの人」は、申告しなくてもペナルティはありません。(理由は単純で「国の税収が増えるから」です。) また、「給与所得者(給与所得がある人)」や「年金受給者(年金を受給している人)」などには、【特別ルール】が適用され、「過不足が少額なら申告なくてもよい」ことになっています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『公的年金等を受給されている方へ』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h25/Dec/03.htm ここから個別の回答です。 >…医療費控除を含めた確定申告時に扶養家族としていました… 正確には、 ・息子さんを「控除対象扶養親族」として申告書に記載した(扶養控除を申告した) ・「生計を一にする親族」の医療費をyoshikazu98258さんが代わりに支払ったので、yoshikazu98258さんの医療費控除として申告した ということかと思います。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >息子が給与所得の場合は、給与所得控除65万円+基礎控除38万円の合計で103万円までは扶養家族として認められる… 正確には、 ・給与収入が103万円の場合は「給与所得の金額38万円」 ・「収入が給与のみ」の場合は「給与所得の金額38万円」=【合計所得金額38万円】 となり、「税法上の扶養親族」の所得要件を満たすということになります。 >…私の息子の場合は雑収入にあたるのではないか… 「雑収入」は「勘定科目」で、「雑所得」は「所得の種類」ですから、まったく異なるものです。 『勘定科目一覧>営業外収益>収入金額>【雑収入】』 http://www.tax-soho.com/syuueki-zassyuunyuu.html --- 税法上、「雇用契約がない」場合に支払われるのは「外注費」ということになります。 「外注費」を受け取った側は、その収入を「事業所得」か「雑所得」として申告します。 (事業主向けの記事)『給与か外注か? その判断基準は』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ >…給与所得控除は認められず、基礎控除の38万円を超えると扶養家族から外れる… 「給与所得控除」が適用できるのは、「雇用契約」を結んで受け取る「給与」だけです。 『雇用契約』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html また、「基礎控除」は「必要経費」ではありませんので、「所得金額」とは【無関係】です。 >国民年金保険料18万円…合計所得には控除されない… はい、「社会保険料控除」は「必要経費」ではありませんので、「所得金額」とは【無関係】です。 >…息子は…年間収入が38万円を越えると確定申告をする必要があるということでしょうか。 前述の通り、「所得税の過不足があるかどうか?」で判断します。 ただし、それを判断するには、結局「確定申告書を作成する」のと同じような手間がかかります。 >…他の経費がないという前提で…確定申告をする… 「他の経費がないという前提」は不要です。 あくまでも、 ・「課税所得0円」=「所得税額0円」ならば「確定申告」する「義務」はない ・ただし、「源泉徴収」や「予定納税」で納付済みの所得税がある場合は、還付を受ける「権利」はある というように考えます。 >確定申告をし…課税所得がゼロになるということになるのでしょうか。 いえ、「確定申告」は、あくまでも「所得税の過不足精算の手続き」に過ぎませんから、「確定申告しても・しなくても」「課税所得の金額」は変わりません。 ***** (備考) 上記はすべて「所得税」に関するルールです。 「個人住民税」には別のルールがありますのでご留意下さい。 ただし、「確定申告」した場合は、「個人住民税の申告」を別途行う必要はありません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ***** (出典・その他参考URL) 『業務委託契約とは何か?』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 --- 『家内労働者(等)の必要経費の特例』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
早速ご回答いただきありがとうございました。こんなに多くご回答いただき、お手数おかけいたしました。用語の意味を十分理解していない中での質問に懇切丁寧にご説明いただき感謝しています。また、沢山の参照先を添付していただきありがとうございます。よく勉強してくださいということを言われているようなので、頑張って勉強してみたいと思います。
- mukaiyama
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>給与所得の場合は、給与所得控除65万円+基礎控除38万円の合計で103万円までは扶養家族… 数字はたまたま同じというだけで、意味が全く違います。 しかも、扶養家族などというのは俗語で、税用語でいう「控除を対象扶養者」にするための要件は、 1. 「所得」(厳密には合計所得金額) が 38万円以下であること。 2. 「生計を一」にしていること。 3. 他の者の控除対象扶養者や控除対象配偶者また事業洗浄社になっていないこと。 の 3つすべてを満たすことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 給与「収入」103万を「所得」に換算すると 38万円になるというだけであって、「基礎控除」はここに関係ありません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >私の息子の場合は雑収入にあたるのではないかと… 雑収入などでなく、「事業所得」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >扶養家族から外れるということになるのでしょうか… 外れるも何も、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 扶養者が会社員等ならその年の年末調整で、扶養者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断をするということです。 >扶養家族の条件となる合計所得には控除されないと考えるべきでしょうか… 他の所得がなければ、 「合計所得金額」=「事業所得」 です。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >息子は来年には、今年の年間収入が38万円を越えると確定申告をする… 「収入」は関係ありません。 「所得」(厳密には総所得等) -「所得控除の合計」 が 2,000円以上になれば、確定申告が必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >その場合、国民年金保険料を考慮し… 国保は「所得控除」のうちの一つに過ぎません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速ご回答をいただきありがとうございました。用語の意味を十分理解していない中での質問に対し、ご親切なご回答をいただき感謝しております。添付していただいた参照先を見て、勉強しなおします。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。用語の意味を理解していないことを踏まえた上で、素人に合わせた回答内容なので非常に理解しやすく、大変感謝しています。