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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:原稿料などの確定申告について)

原稿料などの確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 原稿料などの確定申告について学生の場合、扶養を外れる可能性があるか疑問です。
  • 収入は賞金が50万円、原稿料(総額)が55万円で、必要経費として算出できる金額は5万円です。
  • 103万円を超える場合に確定申告が必要なので、5万円を差し引くと100万円を超えないため、確定申告は不要かもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>103万円を超えると確定申告しなければならないようですが… それは、サラリーマンなどの「給与収入」の場合です。 原則としてどんな所得でも、38万円を超えれば申告の義務が生じます。 給与は、「給与所得控除 65万」を引いた数字を【給与所得】とするので。38+65 は 103万円になるのです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm >収入は賞金が50万円、原稿料(総額)が55万円です… 賞金は「一時収入」、原稿料は「事業所得」または「雑所得」で、それぞれそのお金を手にするのに要した経費を引き算して【一時所得】および【事業 (or) 雑所得】となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm >この場合、扶養を外れてしまったりするのでしょうか… 2つの【所得】をあわして、38万円以上あれば、親御さんは「扶養控除」をとれなくなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 親御さんが会社員で年末調整を受けているなら、確定申告をして扶養控除分を追納する必要があります。 また、あなた自身には「勤労学生控除」が適用されると思いますので、38+27 = 65万円を超える部分について、所得税が発生します。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm 源泉徴収は、65万円以下の部分も対象にして引かれていますから、確定申告をすればたぶん、前払いしたうちの一部が返ってくることでしょう。 しかし、「勤労による所得」ではないとして、否認されるかも知れません。 >一応、「経費」として算出できそうな金額が5万円くらいあります… 請求書や領収証など証拠となるものを保管してあるなら、申告書用紙と一緒に税務署で配られる『収支内訳書』に経費の明細を書き込みます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

nokonoko-
質問者

お礼

ありがとうございます! つまり、{(50+55)-5}-65=30で、 この場合30万円分の所得税を払えばいいってことですよね?? こまめに解説してくださって助かりました!

その他の回答 (1)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

質問のケースは給与収入ではありませんから 103万は全く関係ありません 収入 賞金が50万円、原稿料(総額)が55万円 から必要経費を差し引いた残額に課税されます 38万未満であれば非課税です 必要経費は、適切な交通費以外は領収書が必要です また、何でも経費として認められるわけではありません、その収入を得るために必要とした費用が経費です(申告の際、経費と認められない領収書もありえます) 支払調書に源泉徴収額が記載されていれば、それが仮払いした所得税です 確定申告は、収入と経費等を確定し、所得税額を確定し納税する手続きです 仮払いした所得税の方が多ければ差額が還付されますが、少なければ差額を納付します

nokonoko-
質問者

お礼

ありがとうございます! 給与収入じゃなかったのですね;;

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