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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養親族の18年分の確定申告、公的+個人年金と株式譲渡所得+配当で38万以内?)

扶養親族の18年分の確定申告、公的+個人年金と株式譲渡所得+配当で38万以内?

このQ&Aのポイント
  • 18年度の確定申告は可能かどうか?必要な書類の取得方法を調査しました。
  • 扶養親族の雑所得を38万円以内に抑えるための調査結果をまとめました。
  • 特別障害者控除と株式譲渡所得の関係について調査しました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>(1)18年度分の申告はできるのかどうか? できます。 5年前の分までさかのぼって申告できます。 >国税庁のHPを見ても19年度からしかありません。税務所に行って書類を取り寄せればよいのでしょうか? そうですね。 役所においてあることもあります。 >遺族年金、老齢基礎年金の所得は0となり、 遺族年金は非課税です。 >源泉徴収を選択しているため申告不要ですが還付できるなら申請したいと考えています。配当所得とあわせて38万円以内でないと扶養から外れてしまうのでしょうか? そのとおりです。 お母様が配当の申告をしなければいいですが、申告すればダメです。 >(3)母は19年に障害者手帳1級になり特別障害者控除を受けられるようになりました、株式の譲渡損失が20万円くらい出しました。特定口座なので、申告の必要はありませんが、21年に譲渡益が5万円くらい出たので、申告をして相殺すると譲渡益が所得として認定され、扶養から外れてしまうのでしょうか?遺族・老齢・個人年金の所得は上記のとおり37万5千円です。 そうですね。 扶養の合計所得は繰り越し控除前の金額です。

Leonardo
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 やはり、雑所得の38万は結構厳しいですね。 扶養親族については株式の繰越は金額オーバーしやすく、難しいのですね。 特定口座の中で、その年の中で相殺するしかないということですね。 ありがとうございました。

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