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「有給休暇は1年後からって就業規則で決まっている」といわれました。
「うちの会社は入社から1年経過しないと有給休暇はとれないと就業規則で決まっている。労時準監督署にも届出をしている」と言われましたが、こんなこと有効なんでしょうか?ネットで法律のことを調べてもそんな記述は見当たりません。時期変更権のことを変に解釈しているんでしょうか?就業規則を提出しただけで、労時準監督署は中身を精査していないのでしょうか?
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有給休暇の付与日数は法改正により年々増加しています。 昔は「1年継続勤務、8割出勤で10日」で以後1年毎に・・・だったのですが、平成6年4月の改正により最初だけ1年が半年に改められました。(参考URL) おそらくその名残なんでしょう。 監督署に届けたからといって法違反が認められたわけではありません。ちょっと難しい話になりますが、監督署への届出は労働基準法第89条の届出義務を履行したにすぎないからです。届出を行った内容が法律に反している場合、その反している部分だけ労働基準法の規定により強制的に引き上げられます。 では監督署がまじめに見ていないのでは?ということになるでしょうが、実質的に内容をチェックするのは届出量からみて困難なのが実情のようです。年休くらいはチェックしてもいいと思いますがねえ。
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- llalpple
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http://www2.ucatv.ne.jp/~ippan.sun/joken/nenkyu.html これが参考になるかな 6ヶ月経過で10日だそうです。
お礼
早速の回答ありがとうざいます。
補足
なお、今回の質問は友人から相談された内容です。 6ヶ月で10日というのは分かっていたのですが、会社側が何を根拠に1年後と言えるのかということです。届出でそんなことが許可されるとは到底思えないのです。友人には法的根拠がないように思うと伝えたのですが、どうなんでしょうか?
お礼
ありがとうございます。なるほどわかりました。 届出をしているというのは、内容を認められたということではなく、単に届出をしているということですね。 すっきりしました。届出についても法的根拠を示していただいてうれしいです。 早速友人に伝えてみます。ありがとうございました。