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就業規則と監督署の責務
就業規則は監督署に届け出ることとなっていますが、これはあくまで「届け出」にすぎないのでしょうか。 ひらたく言うと、就業規則に明らかな錯誤(法律違反となるような内容)があったとして、且つ、その錯誤内容どおり運用していたとして、それはあくまで自己責任なのでしょうか。監督署にはそれ(条文上の間違い)を指摘する義務はないのでしょうか。仮に指摘があったとしても、それは単なる「サービス」なのでしょうか。
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まずは誤解のなきよう。 就業規則がなくても、労働基準法は適用されます。 届けていなくても適用されます。 誤った内容で届けられれば、その場で訂正するよう指導されるか、 仮にそのまま通したとしても、それを認めたことにはなりませんし、 だからそうしたといっても違法は違法で通用しません。 >且つ、その錯誤内容どおり運用していたとして、それはあくまで自己責任なのでしょうか。 明らかに違法であると考えられる場合は、基準監督署または 職安にご相談ください。なにもしてくれませんが、是正勧告くらいは だしてくれます。
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- hisa34
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>就業規則は監督署に届け出ることとなっていますが、これはあくまで「届け出」にすぎないのでしょうか。 そうですね。これに近いですね。 >監督署にはそれ(条文上の間違い)を指摘する義務はないのでしょうか 義務はありませんね。届出を受理する際に内容をみることがあり、間違いを直すよう“指導”したりすることもありますが、“審査”して間違いを指摘するのとは違いますね。 法律的には 労働基準法第92条(法令及び労働協約との関係) 1 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。 2 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。 という規定がありますが、就業規則の変更を命ずるのは殆ど「申告」等の監督時に是正の勧告や命令を発することにより為されているのが実体だと思われます。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。
- cerberos
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基本的に労働基準監督署でのチェックも行っているでしょうが、全ての文を細かくチェックしていく わけではありませんので、細かい矛盾等は気づかない場合があります。 労働基準監督署に届け出ずに勝手に変更している場合もあるでしょう。 労働基準法の第92条には「就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反しては ならない」、また同条二項には「行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずる ことができる」とあります。 就業規則で「おかしい」と感じたのでしたら、社内の担当者、もしくは労働基準監督署に相談して、 改定してもらった方がよいでしょう。 また、現状有る就業規則を基準に不当な労働条件を課しているのでしたら、労働基準法や労働契約法 に違反する行為ですので、早めに労働基準監督署に相談したほうが良いです。
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早速のご回答ありがとうございました。
お礼
早速のご指導ありがとうございます。 要は、 >仮にそのまま通したとしても、それを認めたことにはなりません ということなのですね。ここが本件質問の主旨でありました。 納得しました。