- ベストアンサー
就業規則について
パートで4年働いています。 有給休暇の未支給や、残業代の不払い、嫌がらせなどがあり、 たびたび労働基準監督局や、弁護士、社会保険事務所などで相談してきました。 すべて平日でしか用事が済ませなかった為、やっと支給された有給休暇をすべて使い切ってしまいました。会社側から、次回休む場合は欠勤となり、ペナルティとして、実働日数より給与の減額をするといわれました。 正社員はパートより特別休暇などで支給される有給日数が多いので、わたしよりたくさん休んでいるのですが、有給休暇内ということで処罰の対象にはなりません。 就業規則にかいてあれば、(最近就業規則をみせてもらえました) ペナルティを受け入れなくてはいけないのでしょうか? 就業規則の罰則部分だけをパートにも適用して、支給日数が社員よりとても少ない(法定日数はもらっています)がために、社員より休めなくて、休んだら給料を減らされることに納得できません。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>ペナルティとして、実働日数より給与の減額 労働法に触れる為、会社側はこれは行えません。 パートで有給をもらえる自体、すごくいい会社ですよ。 なくても法律上は黙認されますからね。
その他の回答 (5)
- 未 定(@v4330)
- ベストアンサー率20% (417/2003)
質問に、「法定日数はもらっています」 何を根拠に労働基準法違反と言い張るのか? >たびたび労働基準監督局や、弁護士、社会保険事務所などで相談してきました。 専門家も違法とは言って無いのでしょ。
補足
どうも、どうもお答えありがとうございました。
正社員になられたらいかがですか?
- 未 定(@v4330)
- ベストアンサー率20% (417/2003)
>減給がいやなら子供が病気でも、交通事故にあっても、這ってでも出社しろってことですよね? そうですよ。 パートでも、正社員でも、部長でも、同じ。 有給休暇を使い切った後に休めば減給されます。
補足
過激なご意見ありがとうございました。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
>休んだら給料を減らされることに納得できません。 パートであろうと正社員であろうと、有給休暇を使い果たしたら 当然、欠勤扱いになり給与は出ません。
補足
給与がでないのは了承しています。それ以上に実働日数から差し引かれる言う事です。 「ノーワーク・ノーペイ」は当たり前です。
- 未 定(@v4330)
- ベストアンサー率20% (417/2003)
正社員でも有給休暇が無くなった後に休むと減給されます。 正社員と同じ権利を主張するなら同じだけ働きましょう。
補足
正社員と同じ権利を要求するとは一言もいっていません。 減給がいやなら子供が病気でも、交通事故にあっても、這ってでも出社しろってことですよね?
補足
有給は2年目にして始めてもらえました。しかも私から会社に請求したからです。 請求しなければ、就業規則に記載してあっても有給はもらえなかったと思います。 2年もフルタイムで働き続けていたのに、労働基準法違反にもかかわらず有給を与えなかった会社の どこがいい会社なのでしょうか?