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就業規則

労働基準法を勉強している者です。 就業規則の効力は、どこから発生するのでしょうか? 監督署に届出てからですか?それとも作成し、事業所には周知しているが監督署に届出ていない場合でも効力は発生するのでしょうか? 監督署に届出を出した場合、就業規則の中身は審査するのでしょうか?届出て法的に認められない条項があったら監督署は指導をするのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • hisa34
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回答No.2

>就業規則の効力は、どこから発生するのでしょうか? 監督署に届出てからですか? それとも作成し、事業所には周知しているが監督署に届出ていない場合でも効力は発生するのでしょうか? 私は、後段の「労働者に周知させた」ときから効力が発生する方を採ります。 参考URL。 http://kisoku.biz/blog/archives/2000/12/post_4.html http://www.h3.dion.ne.jp/~oonisi/qa1.html >監督署に届出を出した場合、就業規則の中身は審査するのでしょうか?届出て法的に認められない条項があったら監督署は指導をするのでしょうか? 監督署に審査する義務はありません。指導はします。変更を求める(命ずる)こともあります。 労働基準法第92条(法令及び労働協約との関係) 1 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。 2 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。 労働基準法施行規則第50条   法第92条第2項 の規定による就業規則の変更命令は、様式第17号による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。

maintec
質問者

お礼

リンク先の判例について大変参考になります。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

就業規則は労働基準監督署に届出る必要がありますが、届出ですので内容の審査などありませんし、届出なかったからと言って無効になるわけでもありません。 もし内容が法に違反していれば届け出ていようといまいと無効なだけです。 作成して周知すれば効力は発生すると考えられます。

maintec
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。