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有給休暇
個人事業主のところに勤めています。 アルバイト(H17年8月に仕事始め)から契約社員になりました。最初の6箇月は8割出勤していません。 7箇月目からは1年間で8割以上、出勤しています。 有給休暇について教えてください。 就業規則には1/1から12/31の1年間の出勤率で有給の日数が決まると書いてありますが、入社日からではないんですか?また1年で有給は消滅すると書かれています。 うちの職場は、就業規則どおりじゃないといけないのでしょうか?、また自分の場合は、有給はいつから使うことができるのでしょうか。教えてください
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「斉一的取り扱い」というものですね。 採用日がバラバラでは管理が難しいので、年度を決めて統一的な取り扱いをすることが許されています。 この場合、有休の付与は年度初めに前倒し、ということになります。 あなたは8月に採用されましたから、18年1月1日に10日の有休付与の機会がありました。この時点では、6ヶ月に足りない期間は出勤したものとみなして出勤率を計算します。 その後は、毎年1月1日に、前年の出勤率によって有休の有無を判断します。 19年に与えられる日数は、1月1日時点で勤続1年6ヶ月とみなして11日となります。 〉また1年で有給は消滅すると書かれています。 繰り越して次の年度1年間は有効です。 文言そのままを引用していませんので、その規則が有効かどうかは判断しかねます。
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- hisa34
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>就業規則より労働基準法のほうが正しいんですね そうです。就業規則は労働基準法(法令)に反してはならないのです。 労働基準法第92条(法令及び労働協約との関係) 1 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。 2 行政官庁(労働基準監督署長)は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。
お礼
ありがとうございました。
- hisa34
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概ねNo.1さんと同じです。最後の >また1年で有給は消滅すると書かれています。 についてだけお答えします。 例えば「モデル就業規則」などには次のように規定されています。 「当該年度に新たに付与した年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年度に繰り越される」と。 ご質問の就業規則の規定は曖昧です。誤解を与えます。 年次有給休暇の時効の2年の起算日は付与日でしょうから、もし私がご質問の就業規則をみたなら「1年」を「2年」に変更するようアドバイスするか、モデル就業規則のように変更するようアドバイスします。
お礼
ありがとうございます。 就業規則より労働基準法のほうが正しいんですね
お礼
ありがとうございます。
補足
>あなたは8月に採用されましたから、18年1月1日に10日の有休付与の機会がありました。この時点では、6ヶ月に足りない期間は出勤したものとみなして出勤率を計算します。 本日、聞いてみたら、10日はもらえることはわかりました。 但し、最初の6ヶ月は8割出勤してないのでだめだと言われました。 参考URLの通りだと出勤したとみなされるのをどういう風に言えばいいのでしょうか