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就業規則について
初めての投稿です、よろしくお願いします。 介護職の仕事をしているのですが、辞めようと思っています。 就業規則には退職時についてこのようにかかれています 1.法人側が認めない限り無効 2.退職の2ヶ月前以内に届出を提出 民法と就業規則では就業規則のほうが有利とは聞いてます。 法人側が認めない限り辞めることはできないのでしょうか? 有給の届出をしても公休に変更されたりなど、就業規則を守ってないのは法人側だと思うんですが・・。 いかがだと思われますか?何か策などあればお願いします。
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- tanmei
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確かに、おかしな就業規則ではあります。無効か有効かといえば、無効な定めです。 ですが、この規則を無効とみなすところからスタートしなければ退職が不可能というわけではありません。 規則に基づいた「辞めたい」という申出に対し、法人が「わかった」といえば、それだけのことです。なにも問題はありません。 「辞めたい」に対し「ダメだ」と言われてから問題になります。 例えば、次の仕事が決まっていて退職を申し出る場合に、邦人側がそれを拒否することができないのは当然でしょう。 そうではないときに、「次の人が決まるまでもう少し働いて欲しい」と引き留め策に出たとして、それはごく普通のことです。 この引き留め策を、法人が権利として行使できるようにしたのがこのたびの就業規則なのですが、このような規定に基づいて退職を拒否することはできない、と考えればよいのです。 まずは退職の意思表示をしてみることではないでしょうか。2ヶ月前に申し出ることがとてもできない相談であれば、その際は民法に基づき(労働基準法には規定がありません)2週間前にいえば有効ではあります。 ただもちろん、2週間前に言えば円満に辞められる、ということを意味するものではありません。もちろん、早く言うに越したことはありません。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
民法第627条 1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約 の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申 入れの日から二週間を経過することによって終了する。 「二週間」が強制規定(規則に優先する)か任意規定(規則を優先する)かについては 判例では強制規定になっています。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku01.html 以上から、 >1.法人側が認めない限り無効 は、明らかに違法規則で条文そのものが無効です。 >2.退職の2ヶ月前以内に届出を提出 も、法律を逸脱していますから、無効です。 というか、条文がそもそもおかしいですね。「2か月より前に」なら わかりますが、「2か月前以内」では前日も1週間前も含まれてしまいます。 いずれにしても、法人はあなたの退職を拒否することはできません。