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文書の電子保存について

e文書法に基づいて文書の電子保存を検討しています。 その際、見積書、発注書、請求書などの相手方が発生する文書において、 1)こちら側は電子的な保存、相手方には紙での発行でいいのでしょうか? 2)相手側に紙で発行することがOKの場合は、こちら側での保存形態は、 電子文書あるいは、一旦スキャニングした電子化文書のいずれが 適当なのでしょうか? ご回答、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

1)相手側には紙で・・・ 2)スキャニングしたものを・・

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