電子帳簿保存法
アドバイスお願いします。
今回、webを利用した発注システムを構築するにあたり
取引先(売り手)との間で発注から請求までのデータをすべて
この発注システムで完結する方向になっているのですが
現段階での疑問点としまして
(1)請求書も売り手から発行がなくなる予定ですが電子帳簿保存法の
概要では相手側の発行する証票は対象外との記述がありました。
売り手が発行する請求書への対応はどのようなものなのでしょうか。
※今までのシステムでは発注はwebで行うものの納品書、請求書、領収書は紙媒体で発行されておりました。
(2)領収書に対しては電子帳簿保存法とは別にe-tax法なるものが
あるらしくそれによると3万円基準等の規定があるようですが
これらに関しては規定外ではあたりまえの話ですが今までどおり 紙媒体で発行を
お願いすることになるのでしょうか。
(3)発注システムはすべての売り手に対して利用するのではなくほとんど取引先は今までどおりになる予定ですが電子帳簿保存法の基準は取引先ごとでよろしいのでしょうか。
※対象外の取引先に関しても徐々にシステムへ組み入れていきたいと
考えていますがこの場合の対応方法等
(4)システムの宣伝文句として電子帳簿保存法とありましたもので
恥ずかしながらほとんど法律内容もチェックせずにすすめてしまいま したが今回確認する機会を設けたいと考えております。
その際に念頭においておくべきことや知識や情報として確認するべき ことがありましたら教えて頂ければと思います。
大変申し訳ございませんが
何か1つでも構いませんのでアドバイス頂ければと思います。
よろしくお願いします。