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電子帳簿保存法における電子取引データ保存について

電子帳簿保存法においては、メールのやり取りにより見積書を交わす場合は電子取引とみなされ、7年分は保存しておかないといけないんですよね?これに関して (1)まず「3万円で見積もり出します」という内容の見積もりメールが届く。その数分後に「ごめん、やっぱり4万円に訂正して見積もります」というメールが届きそれで4万円に決定した場合。この場合は、その両方についてメールを保存しておかないといけないんですよね?最終決定した4万円の方のメールだけ保管してても駄目なんですよね? (2)同法第10条「ただし、財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。」より、紙に打ち出して保存するというやり方も認められるのでしょうか?「電子取引に係るメール及び添付ファイルは全部、整然と印刷して保存するんだ」という運用方針を決め、実際にそれがちゃんと守られれば、メールの電子データの方は破棄しても印刷した紙を示すことで許可されるのでしょうか? (3)メールは7年保管しておくのが理想だと解釈しています。この保存は、容量の関係でサーバから消えていても、会社の各自のローカルPCに保存されていれば認められるのでしょうか? (4)上記(3)が許されず、しかもサーバの容量も増強が困難だという場合、電子帳簿保存法の要件を満たすために、どのような対策を取れば良いのでしょうか? 出来れば、ソースも示してご回答いただけないでしょうか。一部の質問番号だけについての回答でも構いません。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>電子とアナログとが混じったような事例だとどうなるのか、 それは法定されていないです。 ですから「難しく考えることはない。」 と言うわけですが・・・

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

この法律は、税務署に提出する帳簿なとを、従来の帳簿に換えて、PCで管理してもかまわないし、それを元として申告も可能にするための法律です。 従って、例えば、入出金伝票・振替伝票・元帳を思い浮かべればいいわけで、見積の価格経緯などは、従前の帳簿では記録しなかったので、それに習えばそれでいいです。 何も難しい法律ができたわけではないです。 法律の趣旨を理解して下さい。

MS0716
質問者

お礼

>例えば、入出金伝票・振替伝票・元帳を思い浮かべればいいわけで、見積の価格経緯などは、従前の帳簿では記録しなかったので、それに習えばそれでいいです。 う~ん。まずこういった実務についての想像力が、まず私にはないんですよね。私の質問文にあるような、電子とアナログとが混じったような事例だとどうなるのか、確証が持てないので、「難しく考えることはない」じゃなくて明確な回答をもらいたいのです。

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