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電子帳簿保存法について
紙で郵送で送られてきた請求書をインターネットバンキングで支払った場合、これは「電子帳簿保存法」に該当するのでしょうか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
紙で受け取った請求書は紙で保存するだけでもOKです。 スキャンして電子データで保存したければ、電子データでもOKです。 銀行取引の履歴は電子帳簿保存法のデータ保存対象では無いので、インターネットバンキングの履歴は関係ありません。
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- pkweb
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回答No.1
こんにちは この取引の場合ですと、 請求書をスキャンして、改訂の履歴が残り、いつでも検索可能な状態にすることが電子帳簿保存です。
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。 私の質問が悪かったのですが、 紙で受領した請求書のスキャナ保存は任意だと思うのですが、「紙で受け取った請求の支払いをネットバンキングで行った場合」に関しても電子保存は義務になるのでしょうか。 度々申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
お礼