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電子帳票保存法による請求書の保存について
よろしくお願いします。 現在、仕入先からタイムスタンプの付いた請求書をpdfで頂いています。 ですが、仕入先より「今後請求書にタイムスタンプは付与しない。」との通知がありました。 電子帳票保護法では、タイムスタンプを付与した請求書の保存が義務付けられていると認識していますが、こちら側でこのpdfにタイムスタンプを付与する必要があるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
> 相手側作成時に、タイムスタンプまで押してもらえれば、上記処理は不要となるのでしょうか。 もちろんそうですよ。4つのうちの1. の方法で処理するということです。 なお,#1で「電子計算機処理により一貫して作成した書類は」と書いてある部分は,回答の推敲前の消し忘れです。
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回答No.1
電子計算機処理により一貫して作成した書類は 他社で作成したpdfファイルを電子メールで送付された書類の保存では, 1. タイムスタンプを付与後に授受する 2. 受領後に速やかにタイムスタンプの付与する 3. 訂正削除履歴が残るシステムを利用して授受,保存する 4. 訂正削除防止の事務処理規定を備付ける のどれかを選んでおけばよいです。あなたが考えるように2.でもよいですが,4.でもかまいませんよ。 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 以下どちらかの方法を取れば良い、ということですね。 ・タイムスタンプを付与する ・訂正削除防止の事務処理規定を作成する。 相手側作成時に、タイムスタンプまで押してもらえれば、 上記処理は不要となるのでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「今後タイムスタンプは押さない。」ということでしたが、「何故?」ぐらいは伺っても良さそうですね。