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チャレンジ100の参加料の課税区分は?
お世話になります。 自動車安全運転センターのチャレンジ100の参加料をこのたび支払ったのですが、この課税区分がいまいちはっきりわかりませんでしたので、教えていただけないでしょうか?以前いた会社では不課税にしていたのですが、今いる会社の前の資料を見てみると課税でえ処理しているようで混乱してきました、、、、。 すみませんが、アドバイスお願いいたします。
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消費税の話ですね。 「反対給付としての対価性を有しない取引」 として、不課税でよいと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6157.htm そのイベントに参加しても、「資産の譲渡」を受けたり、「役務の提供」を受けたりするわけではありませんから、消費税の課税対象となりません。 まあ、なにがしかの景品をもらえば「資産の譲渡」と考えられなくもないですが、最初からその景品の対価として参加料を払ったわけではないでしょう。 商工会議所や商店会、同業者組合などの会費が、所得税・法人税の計算においては「租税公課」であり、消費税においては「不課税」であるのと同じ扱いかと思います。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
回答有難うございます。 やはり不課税扱いのようですね。今回課税処理している資料をみておやっと思ったんですが、確信できました。有難うございました。