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税区分
会社より税区分を明確に分けるよう指示がありました。 ネットで調べたのですが、以下の3点が「非課税」「不課税」のどちらになるのかはっきりしません。 尚、科目はすべて『租税公課』で処理しています。 1.受取手形(売掛金)の領収書に貼るべき収入印紙を後日まとめて納付する場合の印紙税 2.障害者雇用納付金 3.汚染負荷量賦課金 上記3点以外で確認ですが、自動車を購入or整備に出した際に発生する自動車税・預かり法定費用などの税金類はすべて「不課税」でよろしいでしょうか?
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<消費税の非課税と不課税> ********************************************************************************************* 1 不課税取引 消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。 これに当たらない取引には消費税はかかりません。これを一般的に不課税取引といいます。 例えば、国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などがこれに当たります。 2 非課税取引 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であっても、課税対象になじまないことや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引があります。これを非課税取引といいます。 例えば、土地、有価証券、商品券などの譲渡、預貯金の利子や社会保険医療などがこれに当たります。 (国税庁HPより引用) 税金のたぐいって基本的に「対価性はない」ですよね。基本「不課税」ですよ。 ************************************************************************************************ ・ 売上にかかる税金は、非課税と不課税とで、課税売上割合の計算など違いが出てきますので丁寧な区分が必要です。 ・ ですが、支払いに関する消費税は仕入控除税額に加えられるかどうかが問題になるだけなので・・・ 「不課税と非課税を間違えても実害はありませんよ」 と言ってしまっては、怒られちゃいますかね。
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- tamiemon96
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売上にかかる税金は、非課税と不課税とで、課税売上割合の計算など違いが出てきますので丁寧な区分が必要です。 ですが、支払いに関する消費税は仕入控除税額に加えられるかどうかが問題になるだけなので・・・ 「不課税と非課税を間違えても実害はありませんよ」 と言ってしまっては、怒られちゃいますかね。
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ご回答ありがとうございました。 >支払いに関する消費税は仕入控除税額に加えられるかどうかが問題になるだけなので・・・ おっしゃる通り、会社も”支払い”より”入金”に対する処理を重要視していました。
税金には課税すると二重課税になるので非課税です。
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ご回答ありがとうございました。 今まではすべて「非課税」で処理していたのですが、「非課税」「不課税」「免税」をしっかり区別するよう指示されました。
お礼
再度のご回答ありがとうございました。 国税庁HPは確認済みですが、はっきり記載されていないのですよね。 >基本「不課税」ですよ ”税”と付くものは税金そのものだから「不課税」だと思っていましたが、やはり「不課税」でいいのですよね。