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港湾施設使用料(県から請求)は課税仕入?非課税仕入?
お世話になります。何度もすみませんがまた教えてください。 会社の決算で今までの帳簿等をチェックしていて疑問に思いましたので質問いたします。 建設業にて港湾工事などに伴い、残土、資材置きや、ブロック製作のために港湾施設用地、野積場を借りることがあり、科目としては地代家賃の費用であげているのですが、その課税区分でわからなくなっております。というのも私は現在親子会社の両方の経理を掛け持ちでやっているような状態なのですが、片方では前任者はこれらの地代家賃(費用)はすべて非課税処理していたようなのですが、もう片方では、この「県」や「町」から借りる形の港湾施設用地・野積場に関する地代家賃は課税処理として他の地代とは区別しているのです。最初はそれぞれの前任者にならって同じようにしたのですが、どちらが正しいのかわからず、悩んでおります。片方があえてそうしていたのには何か理由があるのでしょうか(地代家賃の税区分は思っている以上に複雑なんでしょうか)?それともどちらかが単なる間違いでずっと来ているのか、、、。 何度もすみませんが教えてください。よろしくお願いいたします。
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先ず、消費税法別表第一第一号に、 「土地の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)」は非課税、とあります。 そして消費税法施行令第八条には、 ただし、「土地の貸付期間が一ヶ月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合」は課税とする、とあります。 これらの法令は、民間事業者の事業はむろんのこと、地方公共団体の事業にも適用されます。ですので、「県」や「町」から借りる港湾施設用地及び野積場に係る地代家賃が課税か非課税かは、これらの法令に拠って判断することになります。しかし、これらの法令を読んでも課税、非課税のボーダーラインが不鮮明ですので、独自の判断を避けて、その都度、所轄税務署に照会する方が無難です。
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- hinode11
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#2です。 消費税に関しては、明確な正解の無いケース(グレーゾーン)が比較的多いように感じます。こういうケースでは、独自の判断を避けて、事前に所轄税務署に照会する方がいいと思います。
- dec02
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>この「県」や「町」から借りる形の港湾施設用地・野積場に関する地代家賃は課税処理として他の地代とは区別しているのです。 (公共的施設の負担金等) 11 -2-8 の (注)で、 負担金等が例えば専用側線利用権、電気ガス供給施設利用権、水道施設利用権、電気通信施設利用権等の権利の設定等に係る対価と認められる等の場合には、当該負担金等は、それを支払う事業者において課税仕入れに係る支払対価に該当する。 とあるので、課税処理が正しいと思います。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/11/02.htm
お礼
回答ありがとうございます。何度もすみません。 やはり人によってとらえ方もさまざまですね。私はこのことに出くわすまでは単純に地代だから非課税と認識していたのですが、ここで、もしかしてと思ったのは、漁港の一画を借りる形だということです。間違っているかもしれませんが、この漁港というのを「施設」ととらえるならば、単なる地代ではなく施設使用料となり課税対象となりうるのかもと思っております。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり人によってとらえ方もさまざまですね。私はこのことに出くわすまでは単純に地代だから非課税と認識していたのですが、ここで、もしかしてと思ったのは、漁港の一画を借りる形だということです。間違っているかもしれませんが、この漁港というのを「施設」ととらえるならば、単なる地代ではなく施設使用料となり課税対象となりうるのかもと思っております。 このように解釈の仕方でどちらにでもなりえるようなことが出てくることがあり迷うことがあります。意外にこういうのはグレーゾーンで厳密な正解が無い場合もあるのでしょうか?