- ベストアンサー
「運転記録証明書交付手数料」は課税対象?
早速ですが、質問させて頂きます。 会社で必要となり、首題の証明書の交付手数料を郵便局で支払ってきました。 支払先は「自動車安全運転センター」です。 会社の経費(支払手数料)として落とすのですが、この場合の会計処理は、 ・課税科目 ・非課税科目 で処理するのか迷っております。 お分かりになる方、是非ご回答の程宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 運転記録証明書交付手数料は、「国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料」に該当しますので、非課税取引になります。 参考までに、国税庁のタックスアンサーのページを記載しておきます。
その他の回答 (1)
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1
こんにちは。 役所の手数料は、法令で金額が定められています。 ですから、非課税です。
質問者
お礼
早速のご回答、本当に有難うございました。
お礼
「タックスアンサー」のHP、確認しました。 同センターのHPも再度確認し、「自動車安全運転センター法」に基づいて運営との事、つまり「法令に基づいて…」の部分に該当するのですね。 ご回答、本当に有難うございました。