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今年分の給与について
私の会社では月末締めで翌月15日払いです。 12月に働いた給与は1月15日に入ります。 この場合、扶養控除の紙に書く金額は ・12月15日払いの給与までの総支給額でいいのか ・12月分までの働いた給与まで(1月15日払い)の総支給額を書けばいいのか どちらが正解なのでしょうか?教えて下さい。
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- misawajp
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回答No.1
規定の支払日が基準です 質問の場合には 12月15日に受け取る給与までが平成23年分です(12月31日までに支給される賞与があればそれも) なお12月15日が支払日の給与を受取人の都合で1月に受け取っても、それは12月に支給された給与です 12月労働分は翌年の給与です なお扶養控除申告書に記載する金額は収入ではなく、所得です