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社会保険料の控除
給与の体系が20日〆、翌月10日払いです。 例えば5月10日払いの給与から控除する社会保険料は4月分の社会保険料ですが、それとも5月分の社会保険料ですか? 通常は前月分の社会保険料を控除すると聞いたのですが、今回のように給与の払いが翌月にまたぐ場合はどうなるのでしょうか?
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4月保険料の納期限は、5月末日ですから、 質問者の場合、5/10払い給与で4月保険料を控除、 5月末までに納入という運びになるかと思います。
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- zorro
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