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社会保険料控除についておしえてください。
社会保険料控除についておしえてください。 3月31日で退職した人ですが、締め日が20日締めなので、4月分の給与は3月20日までの給与を支払いますが、5月は残りの3月31日までの分を支払うこととなります。そのとき健康保険料・介護保険料・厚生年金等は控除になるのでしょうか?教えてください。
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- m_inoue222
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#1です >2/21-3/20迄の給与を4月に支給 ここで何月分の保険料を負担するのか? 3月分の保険料の支払となっているはずです。 3/31在籍...3月分の社会保険料を4月支給の給与(2/21-3/20)で控除 3/31退職ですから控除はそこまででお終いですね 5月分(3/21-3/31)給与と言うか、最終の精算給与では控除は必要ないですね
※○月分と言いながら内容を△月20締めだのと言うからごちゃごちゃになるのです。内容がどうであろうが3月10日に納付(支払い)すれば3月分なのです。給与も4月に支払えば4月分なのです。内容紹介があれば詳細をあげる。 ※退職した人については5日以内に資格喪失届けを提出してください。3月21日からの分は給料日割り計算になるので納付(支払い)出来ない。 ※2月21日~3月20日の場合は普通は3月25給与支給になるが会社によって異なります。4月に支給になっただけです。 ※あくまでも一ヶ月分の賃金計算で社会保険料を控除できなければ退職等のアクシデントがあるはずです。 ※要するにいつまで働いた分の社会保険料を働いた翌月の10日に納付(支払い)出来るかなのです。 ※社会保険料を納付(支払い)出来ない月の分は計算はしないのです。 ※つまり2/21~3/20分の社会保険料は3/10納付(支払い)だから3月分です。給与は4月だから4月分です。その内容は(2/21~3/20)になります。3/21以降の分は控除の対象にならないのだから届けを提出退職者には残額を支給すればいいのです。
- m_inoue222
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退職日が3/31ですから保険は3月分までですね 給与をいつ支払うかは無関係でしょう >4月分の給与は3月20日までの給与を支払いま 2/21-3/20迄の給与を4月に支給 ここで何月分の保険料を負担するのか? 3/21-3/31迄の給与を5月に精算給与として支給 通常は3月分の保険料を4月支給の給与で処理しますが若干会社によって異なります 貴方の会社の方法で考えるしか仕方ないでしょう 新入社員の扱いがどうかで判るでしょうね
お礼
回答ありがとうございます。 今回初めてこうした形で質問をさせていただきましたので、説明不足ですみません。 >2/21-3/20迄の給与を4月に支給 ここで何月分の保険料を負担するのか? 3月分の保険料の支払となっているはずです。 もう一度確認してみます。