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会社の社会保険控除で教えて下さい。
小さな会社の事務をしている者です。 よろしくお願いします。 当社の給与は末締の翌月25日支給で、社会保険料は翌月徴収です。 そこで質問ですが、12月31日に退職した社員がおります。 喪失日は1月1日なので、12月までの社会保険料(1月25日支給) を給与から控除すれば良いですよね? それと、1月10日に介護保険を引いてた社員が65歳になったのですが、介護保険料は12月分(1月25日支給)の給与から控除し、1月分(2月25日支給)の給与からは控除しなくても良いですよね? 詳しい方、よろしくお願いします。
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- motoken
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回答No.1
1月25日に支給する給与から控除するのが、12月分の社会保険料及び介護保険料ならそのとおりですね。 蛇足かもしれませんが、退職して、その社員が賃金の支払等金品を請求して場合は、退職してから7日以内に支払わなければいけないことが労働基準法に規定してあることを申し添えます。