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会社都合の解雇による退職日、健康保険の事で質問です。
半年月給制で正社員として勤めた会社より5月15日に「事情縮小のため解雇」と申し渡され、会社より6月15日付で退職をという事で承諾し、承諾書に判を押しました。 5月末までの勤務をと言い渡され、6月以降は有給がなく休日出勤7日をあてた形で退職しました。 6/15までは会社に在籍しているものと思い、6月15日に保険証を使ったところ、今ごろになって社会保険事務局から6/10に被保険者の資格を喪失しており、病院の受診代を払うようにという通知を受け、おかしいと思い源泉徴収表を見たところ、退職日が6/9付けになっておりました。 月末まで在籍していない場合は健康保険、厚生年金は控除されないという事で確かに健康保険料等の引き落としがないのですが、そうなると6月1日からの資格喪失になるのではないのでしょうか? 解雇にする場合、事業主は30日前に通告、そうでない場合は平均して30日分の給与を支払うという事ですが 解雇日が30日未満なのにも関わらず、30日前に通告したかのようになっています。 確かに6月から労働していないのですが、退職日は6月15日で、有給がない残り6日分は在籍しているが欠勤扱いで労働賃金なし、という形なのかと思ったのですが、これは解雇予告手当に該当するものなのでしょうか? そして15日まで在籍しているかと思い保険証を使った差額分は泣く泣く支払う形になるのでしょうか? もう失業保険を頂いてしまっている故、今頃になって前職場にオカシイと申し立てるのもどうかと思い、このようなケースはどうなのかピンとくる質問がなかったゆえ質問いたします。 どうぞよろしく願います。
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6月10日で健康保険の資格を喪失していた、ということですが、 健康保険は2年間だけ継続して個人で支払うことができますから、 そちらを利用されるか、或いは、国民健康保険に切替えます。 喪失した日からは、新しい形態に従いますから、保険証を持って、 病院に行けば、3割負担で処理されます。 もし、何もせずにいれば、10割負担となり残り7割を支払わなければ いけません。また、健康保険も国民健康保険も加入しないことは、 法律に触れますから、必ず手続きを行なってください。(年金も) 解雇については、予告解雇と懲戒解雇の2つがあります。 予告解雇は解雇予告手当てが支払われますが、懲戒解雇は、 「明日から来なくていい」ということで何も支払われません。 今回のケースですと、退職を勧められていますから、 「勧奨退職」というのが適してます。 この場合、何も支払われません。
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- slotter-santa
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失業保険をどのように貰っているかわかりませんが、労働基準法の観点で言えば、これは「会社都合の退職」になります。というのは、最初の経緯では解雇のような言い方をしていますが、「会社より6月15日付で退職をという事で承諾し、承諾書に判を押しました。」という部分が問題で、解雇の場合はこういう手続きはありません。あくまで会社が一方的に言うことで貴方が同意する、しないという余地はないのです。同意したということは「勧奨退職」というのが法律的な扱いです。 従って、解雇予告手当を請求することはできません。 「休日出勤7日を当てた」というのは代休のことでしょうか?法律的にこれがどうかというのはありますが、代休を充てるためには労働契約がなければダメなので、在職していた扱いにしていたのでしょう。 それ以降は本来は労働義務がある筈で、何故欠勤なのか、そこがちょっとわかりません。そこの合意内容の本当のところがどうだったか、ということしか言えないと思いますが。
お礼
失業手当は1ヵ月後から支給になりました。 先に会社から労働契約終了確認?解雇通知?というような文書を出すのが普通じゃないか?こちらから退職届を出すようでは自己都合退職扱いになるのでは?とお聞きしたのですが会社都合解雇の手続きをするからという事で、元職場に「事業縮小の為解雇」という理由を書いた退職届を出した次第です。 その退職届に6/15をもって退職と記入しました。 休日出勤7日というのは代休になります、すみません。 5月末を持って会社には出てこなくてよい、扱いは15日までという「口約束」だったのがまずかったのかと思います。
お礼
ありがとうございます。 納得いたしました!