• ベストアンサー

会社都合の解雇になりますか?

会社に63歳になるパートさんがいます。仕事は捌けるのですが年齢のこともあり、4月から新しい人を雇って、そのパートさんには退職してもらおうということになりました。 そう書くと言い方は悪いかもしれませんが、本人にはその旨は話しましたし、今回の退職も快く承諾してくれました。 そこで、これは本人から退職の申し出があった訳ではないので当然会社都合の退職になると思うのですが、その場合やはり解雇という扱いになってしまうのでしょうか。 ただ、そうなると解雇予告というものをはっきりとした形(30日前までに本人へ通告等)では行っていなかったというのがあり、職安で受理してもらえないのではないかと思いました。解雇通知をしていなかった場合はどうなるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

解雇は解雇でしょうが、双方了解しての契約解除なら問題はない。 確かに、契約解除の通告は1月前が必要です。 本人に話した日と退職日に1月の差がなければ、その不足分を金で支弁すればよい。 解雇は懲戒解雇、指名解雇等のイメジが先行するので、余り使わぬ方がよい。 あくまで労働契約の解除です。 繰り返します。 解雇の言葉は使わない。

kayo05jp
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 解雇ではなく契約解除とのことでしたが、職安に持っていったところ、双方の合意の上での解除でも会社側から言い出したことならばやはり解雇扱いになると言われてしまいました; 30日前までの通告をしていなかったので、差額を支払って今回の件は何とか終わりましたが、雇用関連の法律は厳しいですね・・・

その他の回答 (1)

回答No.2

 ご本人が納得されているのですから、名実ともに解雇ではありません。会社に規定があるならば退職届を出してもらうだけです。  そういう決まりがなくて、さらにご心配ということなのであれば、離職票の離職理由を実態どおり、3(3)の退職勧奨にしてすぐに失業手当をもらえるように配慮するか、会社にとって無難な4(2)の一身上の都合にしてもらうか、ご本人と相談してください。  

kayo05jp
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 職安に持っていったところ、本人が納得していても、会社側から退職を勧めた(退職勧奨)ならばやはり解雇扱いになるということでした。 そのパートさんの退職日が契約期間満了日と同じならば問題は無かったそうですが、満了日よりも早く退職させたということで解雇扱いにしかならないとか・・・ 今回は会社でも前例のないケースだったので、出来ればもうこんなことはあって欲しくないですね;

関連するQ&A