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解雇退職後に受領した書面に関して教えてください
- 解雇退職後に受領した書面について、雇用契約書の記載と異なる内容がある場合、雇用主は離職票の交付を拒否する権利があるかどうかについて質問しています。
- 離職票の交付を拒否された場合、離職票を入手する方法について質問しています。
- 質問者は自身の退職が不当解雇であると考えており、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の喪失原因と退職証明書の退職事由が整合していないことに疑問を持っています。また、この問題について会社への申し入れや労働局への不服申し立ての方法を質問しています。
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質問者が選んだベストアンサー
お礼ありがとうございます。 > 経営者に己の浅はかさを自覚させたいだけで、より多くの金銭を得たい訳ではありません お考えは良く判りました。 ただ、それならば尚更、労働審判などが最も有効かとは思います。 公的,法的な判断が下ると共に、経営者側の痛み(=質問者さんの実利)までも伴いますので、ご一考なさればどうですか? また、先の回答と重複しますが、労働局や労基署は「労働者の味方」であって、「不当解雇に対する復職」に対し有益な役所に過ぎません。 従い、必ずしも「復職を望まない」質問者さんにとっては、不満な役所かも知れません。 即ち、お役所的に申せば、「アナタは復職したいワケでは無いのですよね?アナタが不当解雇されたと言うなら、復籍に尽力しますし、在籍時に経営側の法的問題があると言うなら、指導などもしますけど・・・。アナタの意趣返しを行うための役所ではありません!」みたいな話しです。 そう言う観点からすれば、労基署の上位である労働局の方が親身で、より高所から思料するのではないか?とは思いますが、これも担当者などによります。 労働審判以外では、労働者側からの公的手続きとして、質問者さんのご意向に最も合致しそうなのは、「労働局長による助言・指導」と言うモノがあります。 他には「紛争調整委員会によるあっせん」と言う制度もありますが、コチラは復職を考慮する様な場合に有効性が高いかと思います。 いずれも弁護士は不要な、個人で出来る手続きで、直ちに法的な強制力を発揮するものではありませんが、公的な権威はあるとは言えるかと思います。 一度、お調べになってみて下さい。 その先が「労働審判」で、これは民事裁判に準じ、法的強制力を有します。 労働審判は民事裁判に比べると「簡易裁判」的で、2~4回(3~6ヶ月)程度で結審し、それゆえ弁護士費用も低コストです。 質問者さんの状況であれば、いきなり「間違い無く、不当解雇は不当解雇だな・・」と言う前提から始まると思われ、早々に(会社に対しては勧告的な)和解が提案がされるかと思いますが・・。 いずれかが審決に不服がある場合、その上告審が民事訴訟と言う流れです。 最後にアドバイス致しますと、第三者を介入させる場合の全体的に共通しますが、やはり労働者側としては、緩やかにでも「復職の意思」は示しておいた方が良いですね。 ただ、「会社の悪質性,不法性により、その意思の実現ははなはだ難しく、現実的な解決策とは言えない」と言うストーリーにすれば良いかと思います。
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- orooro
- ベストアンサー率28% (6/21)
今年6月に会社都合で退職をし、 会社(派遣ですが)が離職票を改ざんしたりしてトラブった者です。 当時私もこちらに質問をさせて戴き、 多くの方々から『ハロワークに事情を説明した方が…』と言われました。 労働者トラブルの相談をしている所をネットで探して電話もしましたが、 結局、みな口を揃えて『ハローワークに言って…』でした。 しかしながら、 私の管轄のハローワークではまともに相手にして貰えず、 『会社に交渉して離職票の修正をしてもらってください』…でした。 改ざんした会社が修正などするはずもありません。 最終的に辿り着いたのは、厚生労働省の相談窓口でした。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 正直言って、お役所の人に末端(それも派遣)で働く私なんかのトラブルを理解して貰えるのだろうか?…と不安な気持ちで電話をしましたが、非常に理解力があり、かつ、今後どうしたら良いのかを適切に指導してくれました。 もちろん、会社側がどう動くか色んなパターンが考えられますが、そういった ”こう言われたら場合” とか ”もし、こうされたら” ということにも正しく答えてくれました。 そのおかげで私は無事、会社に改ざんされた離職票を修正させ謝罪を貰うまでに致しました。 沢山の回答や意見を貰うと混乱しがちで、 まして早急になんとかしたいと思う自分自身は焦り冷静さを欠くかと思います。 内容がかなり複雑なこともありますから、労働省の相談窓口で精査・解決して戴くのがベストかと思います。 大変でしょうが、 どうぞ頑張って乗り切ってください。
- key00001
- ベストアンサー率34% (2878/8340)
(1)会社にはこれを拒否する権利があるでしょうか? ありません。 (2)離職票の交付を拒否された場合、入手するための手立てはあるでしょうか? ハロワに事情説明し、会社に早急に手続きする様、指示してもらえばOKです。 (3)私は今回の退職は不当解雇だと認識しており、 間違いなく不当解雇でしょうし、解雇手続きも無茶苦茶かと。 解雇予告期間,手当も無い様なので・・・実態は「重責解雇(懲戒解雇)」と言うところかと思います。 問題は、その認識として、後はどうするか?です。 公的,法的手続きを行えば、不当解雇で労働契約解除は無効として、復籍できるでしょうし。 未就労期間の賃金も請求出来ますよ。 そう言う前提なら、下手に書き直させるより、不当な懲戒解雇を、資格喪失原因やらでは偽っている証拠として、コピーでもとっておいた方が良いでしょうね。 尚、よく労働者が勘違いしているのは、労基署は労働者の味方ではありますが、退職者の味方では無いと言うことです。 即ち、「不当解雇されたので、復職したい」と言う人の味方ですが、「不当解雇されたので、タップリ金銭を得たい」と言う人の味方ではありません。 現実的には、労使関係がこじれた以上、復籍など望む人は少なく、とは言え不当解雇を甘んじて受け入れる気も無いと言う人が多いと思いますが、労基署はそう言う人の味方では無いと言うことです。 では、法的,公的に誰が味方か?と言えば、クライアントの味方である「弁護士」です。 弁護士であれば、「タップリ金銭を得て、会社と縁を切りたい」と言うクライアントの意向を最優先で考えてくれますよ。 不当解雇の労働審判など、弁護士費用は数十万円で、上手くやれば、会社から100~200万円程度は巻き上げられるのでは?と思いますので、費用だおれにはならないかと。 従い、早急に弁護士相談をお勧めします。 (4)「解雇通告の16日後の退職」は、労働基準法に違反し雇用契約書の契約不履行にあたると考えますが、こ の認識で正しいでしょうか? 30日以上前に通知と、解雇予告手当の支払い義務ですね。 > また、認識が正しい場合、その不服申し立て先は労働局で良いでしょうか? 労働局や労基署,相談センターなどが考えられますが。 これも質問者さんが、どうしたいか?で、より多くの金銭を得たいなら、基本的には「長引かせた方が得」「こじらせた方が得」と思いますし、弁護士と相談し、作戦を立てられたらどうですかね?
お礼
key00001様 アドバイス有り難うございます。 私は解雇時の正当な権利である「不足14日分の賃金の支払い」と経営者に己の浅はかさを自覚させたいだけで、より多くの金銭を得たい訳ではありません。 先ずは会社に離職票を催促し、拒否されたらハロワに相談してみます。 離職票が届いたら離職理由を精査して、認識の相違があれば労基署に相談します。 有り難うございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
離職票は、資格喪失確認書と一緒に職安が会社に対して発行します。なので離職票は会社にあると思います。請求して下さい。たぶん、短期だから失業給付の手続きはしないだろうと手を抜いたのでしょう。出さないようなら職安へ申告。 会社都合の解雇と不当解雇は別次元の問題です。 真実、「不当」なら、解雇そのものが成立しないはずです。 だからこそ、最高裁まで争ったりもします。 単に会社都合であるはずだ、というなら職安でそのように申告し、会社と争ってもいいです。雇用保険上だけの問題であれば正当か不当かという問題は扱いませんので、比較的簡単に決着します、するはずです、たぶん。 解雇通知は30日以上前なので、不足する日数については予告手当を請求できます。一応、労基署管轄ですが・・・ 雇用契約の不履行を主張するなら、それこそ不当である、という主張になります。正当なら契約破棄が正当という意味ですから。不履行での争いなら、やっぱり・・ 労働局はそんな事関知しません。それを言うなら労基署も関与したがりません。強制力のないあっせん程度ならやらなくもないですが。 基本的には自身で訴訟等起こす事になります。労組なども関与します。 ただ、「不当」解雇なら、解雇そのものが成立しませんから、逆に就労義務があります。出社せにゃアカンつう事で。もちろん会社には追い返されるでしょう。そこでもみあいになって逮捕されたりします。就労闘争と言います。 今日はもう9月の声を聞いていますが、解雇日はいつなんでしょうねぇ?のんびりしてると冬になっちゃいます。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html
お礼
seble様 アドバイス有り難うございます。 先ずは会社に離職票を催促してみます。 理解不足で失礼しました。 私が要求したいのは、「不足14日分の賃金」と「解雇手続きが不正であることを経営者に理解させ、できれば何らかの処罰を受けさせたい」の2点です。復職希望はありません。 有り難うございます。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
社会保険事務を担当する者です。 他の回答と異なる部分がるかと思いますが、ご注意ください。 1について 離職票・離職証明書というものは、会社が作成した書類をハローワークが確認して、ハローワークが発行するものとなります。 ですので、今もらっている書類をハローワークにもっていき、会社が交付してくれないといえば、ハローワークが会社に連絡してくれるかもしれません。 2について 1で書いたように、会社が交付するものですが、交付が義務となっており、それを監督するのがハローワークや労働基準監督署となるはずです。 会社の協力がなければ、ハローワーク単独でも作成できません。 ハローワークが発行できるとしたら、会社が作成してハローワークに届け出してあり、本人交付分をあなたに渡さないような場合には、ハローワークも書類の内容がわかりますから交付できるかもしれません。 ただ、離職手続きの際に作成しないまま資格喪失を行うこともでき、その場合にはハローワークでは作成できないと思います。 例外的な場合というものもあるかもしれませんので、会社がどうしても交付しない際には、ハローワークへ相談しましょう。 3について あなたの認識が認められるかどうかはわかりません。会社にも言い分がありますし、雇用手続き上の経験は会社のほうが豊富な知識を持っているため、あなたの言い分が認められない可能性もあることを理解しましょう。 しかし、退職証明書と資格喪失確認通知で離職理由に食い違いがあれば、戦いやすいかもしれませんね。 労働局では、あなたのような対応を基本的に行いません。不当解雇・解雇予告手当の請求などを訴えるのでしたら、労働基準監督署となります。失業給付にかかわる部分はハローワークとなります。 ちなみに労働局というものは、基本的には労働基準監督署とハローワークの上部組織となります。ごく一部の企業側の手続きなどで労働局を利用することがありますがね。 4について 不服申し立てではなく、雇用契約や労働基準法に反する解雇であったための復職などを求めたり、解雇予告期間に不足する部分の解雇予告手当の請求という形で戦うぐらいではないですかね。 退職願や退職届などで自己都合をにおわす書類の提出をしていませんか? 出している場合には、矛盾する書類の提出により、不利益が生じる可能性もあるかもしれませんよ。
お礼
ben0514様 アドバイス有り難うございます。 離職票の件承知しました。会社に督促したうえで入手が困難であれば、ハローワークに相談してみます。 尚、退職願や退職届などは一切作成しておりません。 有り難うございます。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
お答えしますわ! >(1) 離職票???これハローワークで発行される物でっせ! なんで会社に請求するんでっか? >1.雇用保険被保険者証兼雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(様式第7号) >2.雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(様式第6号の3(2)) これ持ってハローワークに行ったら「離職票」発行して貰えまっせ! >(2) ハローワークが発行する物ですわ! >(3) 不当解雇だ!とハローワークで申し出ればえぇだけですわ! 確認後、所長権限で変えてくれまっせ! あんさんはどないしても「会社に文句を言い合いんじゃ!」なんでっか! それとやのぉ~ >或いは所管の労働局に不服申し立てをするべきでしょうか? 労働局???窓口は「労働基準監督署」でっせ! 労働基準監督署を統括するのが各都道府県の労働局。 >(4) 違反かどうかは微妙ですわ! 今回の「解雇」会社側が労働基準監督署に「懲戒解雇」の手続き取られたらアウトでっせ! まっ!一度労働基準監督署に相談行く方がえぇのとちゃう? 間違えても「労働局」行ったらあきまへんで!
お礼
adobe san様 既に入手してある書面をハロワに提出すれば、離職票を発行してもらえるんですね?わかりました。 労働基準監督署の件承知しました。有り難うございます。
- usami33
- ベストアンサー率36% (808/2210)
(1)離職票は、会社の締日が過ぎて、給与の総支給額の計算が終わってから発行されますので、 タイミングが悪いと2か月かかりますから、故意に送らないのではなく、作成中なのだと思いますよ。 (2)拒否するメリットは会社側には一切ないので、拒否はあり得ません。 仮に有った場合は、ハロワの労基に言えば、すぐに電話して催促してくれます。 (3)今後の手続きに影響があるかないかは、ハロワに聞いて、ハロワから修正の指示をだしていただきましょう。 (4)その認識でいいけど、そんな会社に戻りたいの? ※不服を申し立てると言うことは、解雇を取り消せって言うことですよ 【補足】 通達が16日前なので、30-16=14日分の解雇予告手当を請求できます。
補足
usami33様 アドバイス有り難うございます。 (1)離職票ですが、ハロワで失業給付の手続きをする際に離職票が必要だと認識していましたが、雇用保険資格喪失確認通知書などがあれば、離職票がなくても大丈夫なのでしょうか?或いは、離職票がないと手続きができないのでしょうか? (4)に関して説明不足でした。申し訳ありません。解雇取り消しを求めるつもりはなく、補足にコメント頂いた解雇予告手当の請求を考えておりますが、これは先ずは会社に対して請求するべきでしょうか?或いは労基に依頼して進めて頂けるものでしょうか?経営者の性格から推察しますと、直接請求しても拒否される可能性がありますので、現実的な手順をご教示頂けましたら助かります。 宜しくお願い致します。
お礼
orooro様 アドバイス誠に有り難うございます。 なるほど。過去の失業&求職時の経験で、ハロワのお役所仕事には疑問を感じておりましたが、 やはりハロワはあてにならなそうですね。 ご紹介頂いた厚労省の窓口に電話で相談してみます。 有り難うございます。