※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解雇退職後に受領した書面に関して教えてくだい)
解雇退職後に受領した書面に関して教えてください
このQ&Aのポイント
解雇退職後に受領した書面について、雇用契約書の記載と異なる内容がある場合、雇用主は離職票の交付を拒否する権利があるかどうかについて質問しています。
離職票の交付を拒否された場合、離職票を入手する方法について質問しています。
質問者は自身の退職が不当解雇であると考えており、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の喪失原因と退職証明書の退職事由が整合していないことに疑問を持っています。また、この問題について会社への申し入れや労働局への不服申し立ての方法を質問しています。
本年8月に勤務先の経営者から突然解雇を申し渡された者です。
長文で恐縮ですがご教示ください。
本年5月に営業正社員として社員5名規模の就業規則もない会社に入社しましたが、営業方針や手法に関して経営者と見解の相違があり、意見具申を続けた結果、事前の注意などもなく、突然「今後は出社に及ばない。xx日をもって辞めてもらう」と、その日から16日後の解雇を申し渡され、退職しました。
入社時に交付された雇用契約書の退職に係わる項目には、「会社都合による退職の場合は、1ヶ月前に本人に告知する」との記載があります。
尚、上述の会社の勤務期間は3ヶ月間ですが、その前は派遣労働にて6ヶ月間以上にわたり雇用保険に加入しておりました。
その後、ネットで解雇に関する情報を収集し、経営者に対して以下の書面を請求しました。
1.離職票
2.解雇証明書 若しくは 退職証明書
そして請求から10日後に以下の書面が届きました。
1.雇用保険被保険者証兼雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(様式第7号)
2.雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(様式第6号の3(2))
3.退職証明書
上記2の資格喪失日と3の退職日は、いずれも経営者から指定された「解雇日」(解雇通告の16日後)でした。
また、上記2の喪失原因は「2(3以外の離職)」となっていました。
それから、上記3の退職の事由は「会社都合による」と記載されていました。
■質問事項
(1)離職票が同封されていなかったので再請求するつもりですが、会社にはこれを拒否する権利があるでしょうか?
(2)離職票の交付を拒否された場合、入手するための手立てはあるでしょうか?
(3)私は今回の退職は不当解雇だと認識しており、上記2の喪失原因は「3(事業主の都合による離職)」でなければ、上記3の退職の事由との整合性がとれないと考えております。この事は会社に申し入れて2の変更手続きを請求するべきでしょうか?或いは所管の労働局に不服申し立てをするべきでしょうか?
(4)「解雇通告の16日後の退職」は、労働基準法に違反し雇用契約書の契約不履行にあたると考えますが、この認識で正しいでしょうか?また、認識が正しい場合、その不服申し立て先は労働局で良いでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。
お礼
orooro様 アドバイス誠に有り難うございます。 なるほど。過去の失業&求職時の経験で、ハロワのお役所仕事には疑問を感じておりましたが、 やはりハロワはあてにならなそうですね。 ご紹介頂いた厚労省の窓口に電話で相談してみます。 有り難うございます。