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退職日翌日 健康保険

2月3日退職予定でしたが、会社側(医院)から1月31日にして欲しいと言われ承諾しました。前日30日給料明細を頂き家で開封すると、30日までの分し計算されてなく、不思議に思いました。 本日離職票等が郵送され確認したところ、やはり30日付けで退職となっていました。2週間ほど前31日に検診のため有給届けを提出、受理されました。 保険料は自費負担すればよいのか、またこう言う場合泣き寝入りした方がよいのでしょうか?

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  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.3

 会社は1月30日に退職とすると1月分の健康保険料をあなたの給与から控除する必要もなく、会社が残りの半分を負担する必要もなくなるから30日退職にしたほうが有利なんでしょうね。  あなたは退職日の翌日から国民健康保険に加入するか生計を同じくするほかの誰かの社会保険の扶養親族になることになります。  保険料は自費負担しなくともいいです。改めて、加入した国民健康保険等から支出されます。ただし、負担割合の差額は請求されると思います。  なお、あなたの訴えが認められ、離職の日が1月31日になると国民健康保険等の加入は2月1日からになります。1月分の健康保険料は会社負担分とあわせ会社の所属する保険者に納付しないといけません。  また、会社から1月31日分の給与の追加支給を受けることになります。

hamuni555
質問者

補足

ありがとうございます。 この場合どこに訴えればよいのでしょうか?

その他の回答 (4)

  • mci23
  • ベストアンサー率55% (5/9)
回答No.5

有給届けが受理されたのなら、1月31日は会社に所属していたことになります。 その分の給与が支払われないのであれば、労働基準監督署に相談されるといいと思います。 また、離職票の退職日が1月30日になっていたとのことですが、ハローワークで1月31日が退職日である旨を伝えれば、会社とご本人の言い分が違うと言うことで、会社に問い合わせが行くはずです。 健康保険(社会保険か、医院ということなので医師国保とかでしょうか?)のほうも、1月30日までで切られているかもしれないので、訂正して貰った方が良いと思います。

hamuni555
質問者

お礼

ハローワークから会社に問い合わせがあったようです。 1日分の給料が郵送されてきました。 健康保険のほうも訂正してもらえてるようです。 ありがとうございました。

  • hokaron5
  • ベストアンサー率0% (0/7)
回答No.4

ちょっと気になったので。 元医療従事者です。NO2さんの回答で >保険証が手元にあるのなら、使っていいのでは。 とありますが、ダメです。 何故なら退職日が1月30日ですので、いくら手元に保険証があろうとも 会社の保険組合を抜けた日が30日までになっていますので、 31日に受診した場合は「無保険者→自己負担OR国民保険」のどちらかになります(国保の場合は1月31日加入が条件です)。 実際に保険請求をした際に「未加入分」として返戻されてしまうのは、手元に保険証があるから使っても良い、と思っている方が多いからなのか、と思いました。 ヨコですけど、医療従事者から見ると、こういった掲示板等で適当な事を書かれると困るのは請求者側ですので、ちょっと書かせてもらいました。すみません。

hamuni555
質問者

お礼

退職日は会社側が指定したのと、有給届けも受理されていたので、離職届けが届くまで(退職日が30日であること)わかりませんでした。 担当の奥様が接触を避けていたような気がしていたので、うやむやにしようしていたのでしょうね。

noname#36252
noname#36252
回答No.2

退職時に健康保険証や定期などはお返しするので、30日を最後に職場に行かれていないのなら、保険証は普通手元に無いはずです。 あるのなら、使っていいのでは。退職される日を先方と良くあわせてから、普通は退職するものです。離職票も、人事部から直接戴くのが普通ですよ。何度も先方に足を運ぶことが無いように、根回しするべきだったと思います。

hamuni555
質問者

お礼

前日上司に確認しましたが他人事のようでした‥ ありがとうございます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

泣き寝入りする必要はありません。検診も全てを自費負担する必要はありません。

hamuni555
質問者

補足

明日ハローワークで手続きをしてきます。そこで理由を説明すればよいのでしょうか? 退職日は口頭で伝えられたため、証拠はありません。 経営者側は3ヶ月ほど前、気に入らない職員を解雇するなど強気です。

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