• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職日と保険資格喪失日について)

退職日と保険資格喪失日について

このQ&Aのポイント
  • 休職→退職することになり、遡って4/4付け退職日を決められました。その間に保険証を使用していたため、困っていたのですが、保険の喪失は4/15いうことになりました。
  • 一般的には退職日の翌日が保険資格喪失日ですよね?給与に関しては休んでるので請求するつもりはありませんが、法的に退職日がズレるのが問題ないのか不安です。
  • 4/4退職にすれば、離職票の日付と雇用保険の日付は4/4ですよね。社会保険喪失日がずれていても問題はないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

前回、回答した者です。 又、ややこしい処理をしようとしていますね。 基本的にはダメです。 健康保険法36条規定で、 資格喪失の時期は、その事業所に使用されなくなったときはその翌日に被保険者資格を喪失します。 16日に被保険者資格喪失なら、質問者さんが納得しているのであれば、15日までは(無給の)休職で処理する必要があります。 この場合、不正受給とされると両罰規定により使用者、労働者の両方に罰則がある事もあります。 雇用保険と健保はリンクしていないので直接それが原因で発覚することは少ないとは思いますが、 やはり雇用保険の離職日と健保の資格喪失日がずれているのは問題があります。 どうしても、4月4日から退職日がずらせないなら、任意継続被保険者となることになります。 退職後、20日間に手続きをすれば、退職日の翌日から任意継続被保険者として資格取得できます。

ichigo_usa
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり基本的にはダメですよね。 会社側が保険の日にちは変えられるというので、 一度は納得したのですが、 これはおかしいかも・・・と思い始めました。 後々問題が発生すると嫌なので、会社側と再度話してみます。 日にちを操作したとしか思えない結果になりますよね。 二度に渡りご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

任意継続しておけばいいのでは。

ichigo_usa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今のところ任意継続に関しては、考えていませんでしたが、 今後会社との話し合いの結果によっては、 任意継続も必要かも・・・と思います。 参考にさせていただきます。

関連するQ&A