- ベストアンサー
自己都合退職における退職日と社会保険資格喪失日について
長いこと総務系の仕事をやっていて、法律にもさほど疎い訳ではないのですが、私としては信じられない事例を聞いたので教えてください。 義理の妹が8月31日をもって退職しました。 退職願いは7月中に受理されており、円満退職です。 しかし、この会社(非上場ですが年商150億、正社員150人位です)の取り扱いとしては、退職日を最終日前日の30日として、最終日を社会保険資格喪失日とするのだそうです。要するに退職月の社会保険料を浮かせるためにやっている訳です。 本人にとっては、1日分の減給がある訳ではなく、退職前にはそれなりに有給休暇も消化させてくれていますので、あまり損はないように見えますよね。 でも、退職月で資格喪失してしまうため、義妹は今月から次の就職先が決まっているのにもかかわらず、退職月の分のみ国民年金に入る手続きをしないといけないんですよ。 会社からはそのようなアドバイスも無かったそうですけどね。 本題に戻りますが「8月31日をもって退職」とした退職願が出ているにもかかわらず、「8月30日で退職させる」というその会社の取り扱いは、合法なのでしょうか? もし違反であれば「○○○法の第00条に違反ではないか」というところまでアドバイスいただけると助かります。 ちなみに、違反がわかってもその会社にクレームをつけるということまでは考えていませんので申し添えておきます。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1です。 >退職した会社にではなく、健保組合に対してアクションを起こせばいいんですね。 そうですね。順番から言えばそちらのほうがよろしいかと思います。 それで是正されないようであれば、社会保険事務局に不服を申し立てるという方法がよろしいかと思います。 社会保険事務局としても、1か月分の社会保険料が発生するかどうかの問題となりますので、真剣に取り組んでくれるのではないかと思いますよ。
その他の回答 (4)
法律云々については既に皆さんが回答されているのでそちらにお任せするとして… 私の務める会社は大企業で従業員も1万数千人いて事業所も各地にありますが、そんな会社でも自己都合の場合「月末1日前の退職」です。 実はこのことは最近知ったのですが、それというのも転勤先の事業所がこういうことをやっていたのです。 それまでいた事業所は歴史も古く、過去に労働問題も多く発生していましたので、そういう中で収斂されて自己都合でも月末退職が定着したと思いますが、比較的歴史が浅い当事業所では既回答のような経費を浮かす為に平気でこういうことをやり、従業員も「そういうもの」という感覚で何ら問題は発生していませんでした。 最近これは「まずいぞ」と新任の労務担当部長が考え、年末くらいから改善されるようですが… ですから「会社を糾弾」というのではなく、今後、変なトラブルを出さない為にも「不服申立」をされるべきと思います。
お礼
大きな会社でもやってるんですね。 何かマジメにやってるのがバカみたいな気もします。 でも、会社の経費負担が減る反面で退職する社員に余計な手間を取らせる訳ですから、やはりちゃんとした会社としてはやってはいけないことだと思いました。 貴社も改善予定ということで、良かったんじゃないでしょうか。 参考になりました。 ありがとうございました。
そういう事例は割りと多いです。実は。 これには2つの理由があります。ひとつは、ご質問のとおり社会保険料の会社負担を浮かせるためです。 もうひとつは31日退職翌月1日資格喪失とすると、最後の給料から本人分の保険料を2ヶ月分差し引くか、翌月に支払ってもらわないといけなくなるからです。(月末払いの会社では当月中に徴収することもありますが、基本は翌月支払いなのでそうなりますね) その処理が面倒ということもあるのです。(ルーチンワークではないため、コンピュータを使っていてこういう処理に対応できないソフトだと結構面倒) 特に不思議なことではないとはいえ、転職の場合は気をつけないといけない事項ですね。 (特に配偶者がいる場合は3号の問題で) もちろん法的には退職希望日を一日早めることになりますので違法ですが。(本人の合意があれば別)
お礼
こういうことをやっている会社が多いとは、少し驚きました。 ちなみに退職した会社は当月分給与を当月末払いのため、社会保険料も当月控除しているとのことでした。 ですから、やはり1か月分の社会保険料を浮かせるっていうのがメインなんだろうと思います。 退職日を勝手に変更するのは、やはり労働基準法違反ということでいいんですよね。 いろいろとありがとうございました。
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
#1です。 補足させていただきます。 社会保険事務局(社会保険事務所ではありませんので、念のため)に不服申し立てをする場合、資格喪失日より60日以内に申し立てをしてください。 本来であれば「資格喪失届」を受け取った日より60日以内なのですが、「資格喪失通知書」が会社から渡されない場合がありますので、資格喪失日から60日以内に申し立てれば問題ありません。 ちなみに、60日を過ぎてしまうと、申し立てをする権利がなくなります。
お礼
2度の回答ありがとうございます。 退職した会社にではなく、健保組合に対してアクションを起こせばいいんですね。 これなら本人にやらせてみようと思います。 ありがとうございました。
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
法律上で申しあげると、「健康保険法第36条」に違反しています。条文は下記のとおりです。 (資格喪失の時期) 第36条 被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。 1.死亡したとき。 2.その事業所に使用されなくなったとき。 3.第3条第1項ただし書の規定に該当するに至ったとき。 4.第33条第1項の認可があったとき。 法律ではこのようになっています。 この通りではないその資格に関して是正をしてもらうには 1.事業主に申し出て、喪失日を訂正してもらう。 2.社会保険事務局に不服の申し立てをする。 の2点です。 1については、事業主から「健康保険厚生年金保険資格喪失年月日訂正届」を、健康保険組合に加入していれば健康保険組合に、加入していなければ社会保険事務所に提出し、訂正していただくこととなります。 2については、各都道府県に1つずつある「社会保険事務局」(社会保険事務所を統括しているところ)の社会保険審査官に対し、資格喪失日の不服請求を出して、その事業所に対し是正命令を出してもらいます。 なお、社会保険事務所に申し立てても、仕事が忙しいためか、なかなか応じてくれないようです。
お礼
何度もご丁寧にありがとうございます。 このままにした場合でも区役所に行って国民年金の手続きを取らなければならない訳ですから、同じ手間なら本人に仕組みを説明した上で、健保組合に行かせてみます。 組合から会社に是正勧告でも出してもらいたいもんですよ。 本当にありがとうございました。