- ベストアンサー
親族からの住宅資金の贈与
過去にある質問かもしれませんが失礼いたします。住宅新築の際、おじから800万円資金援助を受けました。このままでは贈与になると思われますが、金銭消費貸借契約証書を作るべきでしょうか?私は、贈与税の控除の範囲もあるので、一年に50万くらいの返済にすれば、逆に相手から110万円の範囲内でもらったことにすれば、税金はかからないと思うのですが、どうでしょうか?つまり、返しているけどまた戻してもらっているということには出来ないのでしょうか?教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
yukidaruma55jpさん こんばんは このままでは、やはり贈与税の対象となります。ですから贈与とみなされないためにも金銭消費貸借契約を結び、きちんと返済をすることが必要です。 ご質問の110万円を5年間という基礎控除に抑える方法ですが、やはり有期定期金の評価が贈与の対象になります。 下記に有期定期金の評価について書かれていますので、ご参照ください。 この場合には、110万円×5年×70%となりますので、385万円の贈与となります。 ですから、贈与税は385万円×20%-25万円=52万円となります。
その他の回答 (2)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>一年に50万くらいの返済にすれば、逆に相手から110万円の範囲内でもらったことに… 合計 160万を 5年で 800万というわけですか。 残念ながら、毎年 110万ずつ 5年の贈与があった場合は、550万の贈与が 1度にあったものと見なされます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402_qa.htm#q1 親からの贈与なら贈与税をも脱がれる特例もありますが、おじさんでは素直に贈与税を払うか、正式な借金とするよりほかありません。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
- dreamangel
- ベストアンサー率28% (2/7)
金銭消費貸借契約証書を作ったがいいかは公証人役場に電話されて公正証書としてのこしておいたがいいと思われます。みなし贈与として扱われることがあるのでもし作られるのであれば公正証書をお勧めいたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。