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住宅取得等資金の贈与の返済方法
親に住宅資金の贈与(非課税)を受けました。でも親への返済を考えています。10年くらいかけて返済したいと思っていますが、その際に返済した証拠も残したいと思っていますが、やはり金銭消費貸借契約書も必要でしょうか?このような方法は間違いで非課税扱で処理されているのに返済したことで贈与税がかかることになってしまうのでしょうか?他に良い方法があったら教えてください。宜しくお願いします。
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補足拝見しました。 ご質問の意図がわかりました。 そういうことでしたら、親から子への「贈与」に対して、今度は子から親へ「贈与」してお互いに相殺することにより、特別受益をなかったことにするわけですね。 そうであれば、贈与契約を取り交わすことにより証拠として残せます。ただ、毎年の贈与の額が110万を超えると、贈与税を支払う必要が出てきます。また、毎年、決まった額ではなく、その都度契約を取り交わしたほうがいいと思います。最初にまとまった額で贈与契約すると、全額での一括贈与とみなされてとんでもない贈与税がかかる可能性が出てきます。 なお、民法が改正されて、相続の際の遺留分算定の基礎となる特別受益は相続開始の10年前までの分に限定されることになりました。遺産分割協議ではもめるかもしれませんが、遺留分請求されても、その贈与が10年以上前のものであれば計算上は除外できます。
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- kitiroemon
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直系尊属から住宅取得等資金の贈与をいつ受けたのかがポイントです。 贈与を受けたのが今年であって、来年、贈与税の申告書を提出されるのであれば、贈与ではなかったことにして、代わりに賃貸契約書を作成しておけば問題ありません。契約書には、契約期間、利息相当の記載もあったほうがいいです。 昨年以前に贈与があって、すでに贈与税の申告書を提出済みでなのであれば、それの取り消しは難しいです。 この場合は、親に対しての今後毎年の金銭の支払いも「贈与」になりますので、贈与税がかからないようにするには年間110万円以下にする必要が出てきます。 ただ、親と同居しているとか、別居していても親の生活費を補助しているとかであれば、それ相当程度の金銭の提供なら贈与にはあたりません。
補足
有難うございました。説明不足で申し訳ございませんでした。 直系尊属からの贈与です。また、贈与税の申告書も提出済みでございます。 私は家を継いで同居(2世帯)しています。贈与(返済)の目的は贈与分を親に返済出来る方法を探しています。そして親からの贈与分を子からの贈与で記録を残す返済を考えましたが特別受益問題の回避は望めそうでしょうか?この先に訪れる法定相続人とのトラブルは避けたいです。(兄弟とは仲が悪い)
- t_ohta
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金銭消費貸借契約書を作ったら借金と言う事になり、贈与では無くなるので非課税の対象にならなくなります。 贈与は相手にあげるモノで、返してもらうモノではありません。 まずは住宅資金として贈与を非課税で受け、親へは年間110万円以下の範囲で贈与という形で返せば、返した分も贈与税が掛からずに済みます。 あとはいつ、いくら親へ贈与したのか双方で文章を作成して記録を残しておけばいいんじゃないでしょうか。 銀行振込にして通帳に記帳しておけば第三者の記録にも残せます。
お礼
良いアドバイスを頂きまして有難うございました。
補足
良いアドバイスを頂きまして有難うございます。 家を継いで同居(2世帯)しています。この親への贈与(返済)を考えた訳は、この先に訪れる兄弟での遺産分割協議の際に特別受益問題の争いを避けたいと思っているからです。(兄弟とは仲が悪い)私はメンタルが弱く、現在も診療内科にお世話になっている状況です。 でも、この親への贈与(返済)の記録を残しても法定相続人は特別受益を要求する事が出来ますか?「親へ贈与したのか双方で文章を作成して記録を残す。」とアドバイスを頂きましたが、贈与契約書ですか?申し訳ございません。具体的に教えて頂けると幸いです。宜しくお願いします。
- Nobu-W
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お礼
お礼をするのが遅れてしまい申し訳ございませんでした。質問サイト初心者のため、ご迷惑をお掛けしています。早々に回答を頂きまして有難うございました。
お礼
誰でも理解できるような丁寧な回答をして頂きまして有難うございました。こんなに親切にして頂きまして感謝、感謝です。無知な私にとっては神様だと思います。 「特別受益持ち戻し免除」(10年以上前のもの)法の改正については知りませんでした。 親切に教えて頂きまして有難うございました。