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相続税の評価額についてお尋ねしたいのですが。

初めて質問させていただきます。去年の暮に主人の父が亡くなりました。古い家と土地を、兄弟3人で相続するのですが、一部長男である義理の兄の家の建っている部分を残して、売却の予定です。そこの土地の路線価で計算すると、小規模宅地の評価減を使っても若干の相続税がかかるようなのですが。 ただ、土地にはいろいろと問題もあり、売る予定の部分は実際にはかなりたたかれてしまうようで、義兄が土地の鑑定をしてもらったら路線価よりも10万円以上低い価格が表示されました。 もしその価格を相続税の評価額として使えるのならば、実際には相続税はかからないと思うのですが、不動産鑑定の金額というのは、相続税の申告の評価額に利用できるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • kansei
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回答No.2

kanseiと申します。 現役の不動産鑑定士です。 お話を読ませていただき、気になった点が1点あります。それは、「相続された土地と売却される予定の土地が同一ではないという点」です。つまり、相続された土地が綺麗な整形地であり、一方で売却される予定の土地が形状の悪い土地である場合、同じ路線価の設定された土地でも価格は別物になります。 鑑定評価の前提がどちらの土地になるのかはわかりませんが、相続対象の土地の鑑定評価書が無ければ、相続税の評価額には使えません。その点は大丈夫でしょうか。 大丈夫ということであれば、取得された鑑定評価書を持って、所管の官庁へ交渉に行かれれば、相続税の評価額として認めてもらえる可能性はあります。実際、私は相続税引下げのための評価書を出したことがありますし、そのケースでは何の問題も無く、相続税が1/4ぐらいになりました。 一度、所管の官庁と交渉されるべきと存じます。

kazekimama
質問者

お礼

丁寧なご返答ありがとうございます。 鑑定の内容を見たところ、四角の土地を兄の家の建ってるところと通路で残す部分と、母屋と奥の土地の部分に分けてそれぞれ評価してありました。 おっしゃる通り、相続する段階では四角の土地ですから、その状態での評価が必要ということですよね? まだ税務署へ行ってないようですので、そのあたりも伝えたうえで聞いてくるようにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yossy555
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回答No.1

路線価による評価が原則となりますが、それによる評価額が時価とかけ離れている場合には不動産鑑定士による鑑定評価を相続税評価額としても差し支えないものとされています。 ただし、必ずしも税務署が鑑定による評価額を相続税評価額として認めるとは限らない点にはご注意下さい。

kazekimama
質問者

お礼

ありがとうございます。それでは、もし鑑定の金額で評価ができれば税金はかからないで大丈夫そうですね。 でも、念のために税務署に行って確認してみます。 ありがとうございました。