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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:物納のデメリットは大きいですか?)

相続税の物納とは?デメリットは?税金対策の選択肢を考える

このQ&Aのポイント
  • 相続税の物納とは、「路線価」で国が買い取ってくれる方法です。
  • 物納することによって税金を節税できるメリットがありますが、デメリットも存在します。
  • 代わりに土地を担保にしてローンを組む方法も考えられますが、銀行の融資が受けられるかは状況によります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • panis
  • ベストアンサー率21% (77/361)
回答No.2

物納しようとする財産の相続日時点での相続税評価額です。 特別不都合がなければ同額になります。 物納が2006年税制改正以来うるさくなっているのは 国税が処理する物件が増し、処理までに5年程度かかったあげく 土地の下落で当初見込み額よりも目減りしてしまうことを嫌う背景があります。 (これは国が損をすることになりますね) また、測量も必要になるので、別の費用もかかってしまいます。 道路に面していなければ、道路が必要になります。 第三者に貸していれば、物件立ち退き、更地といったことも必要になる場合もあります。 物納が出来ないわけではないのです。 (ちなみに、概ね、全体の0.5~1.0%程度が拒否されます)

kamekame58
質問者

お礼

 詳しい説明、事情など教えて頂き、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

国税庁のサイトでは、相続税の物納について、次のように書かれています。 「国税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税については、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。」 なお、物納に不適格な不動産として、いくつかあげられていますので、ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4214.htm 相続税額の計算で、誤解されているように思われます。 税額は、「わたしはいくら相続したから、税額はいくら」ではありません。(相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるというものではありません。) 少し複雑な計算となります。 第1段階 正味の遺産額から基礎控除額(現在は 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 :民主党政権は、増税しようとしています)を差し引いた残りの額を、法定相続分で相続したと仮定し、表にあてはめ各法定相続人の税額を計算します。これが相続税の基となる税額となります。 第2段階 第1段階で計算した相続税の基となる税額を合計します。算出された金額が相続税の総額になります。 第3段階 相続税の総額を、実際に相続した割合で按分し、実際の個人の税額を求めます。(配偶者などは優遇されています) http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm 相続額が1億2千万円なら税額はその40%で4800万円 ではなく、以上のような計算をして求めなければなりません。(これより安くなると思いますが、断定的なことは言えません) 物納は評価額の面でも損ですし、できれば避けたほうがいいです。相続財産は不動産だけ、ではなく、不動産に見合う分の預金などの金融資産があるようにして、それで納税できるように準備するのがいいですね。

kamekame58
質問者

お礼

 コメントありがとうございました。 > 相続額が1億2千万円なら税額はその40%で4800万円 ではなく、  『私個人の相続額が1億2千万円だったとします。』という前提で質問致しました。  基礎控除額を引いた「相続額の総額」は1億2千万円以上であるが、私個人の相続額は「1億2千万円」であったようなケースを想定しております。  参考サイトの紹介ありがとうございました。  第2順位 株式  第3順位  動産  ※後順位の財産は、税務署長が特別の事情があると認める場合及び先順位の財産に適当な価額のものがない場合に限って物納に充てることができます。  株式は相続して、土地の一部だけ「物納」ということは不可能なわけですか?! 

  • bara2001
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回答No.1

そもそも物納を受けてもらえるかどうか、税務署に確認してください。 私の経験では、大都市圏のよほどの優良物件でなければ、あーだこーだ言われて物納を拒否されるケースが多いです。 相続税を銀行ローンで支払うというのもアリですが、それは相続財産がローン金利以上に値上がりする前提か、あるいは損得抜きにその財産を手元に残しておきたい場合です。

kamekame58
質問者

お礼

 ありがとうございました。  「物納拒否」とは・・。  「物納」が最後の手段だと思っていましたのに・・。