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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸マンションの相続税額の計算を教えてください)
賃貸マンションの相続税額の計算方法を教えてください
このQ&Aのポイント
- 賃貸マンションの相続税額を計算する方法を教えてください。
- 具体的な計算方法を教えてください。
- 相続税の評価額は約1512万円となるでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124_qa.htm 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)のうち、事業的規模でない不動産貸付の場合が受けられると思います。 計算過程で「 (1-0.6×0.3)」の部分が理解できませんでしたが、借家権価格を調整されてるのでしょうか。 借地権価格を調整されてる? 賃貸マンションですので、借家権を控除することになりますが、そのあたりはいかがでしょうか。 相続が発生したときのために評価をしておきたいというなら、相続発生時には税理士に依頼すると思いますので、今から相談をしておくのも手です。
その他の回答 (1)
- momo-kumo
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回答No.1
路線価については国税庁のWEBがあります。
- 参考URL:
- http://www.rosenka.nta.go.jp
質問者
お礼
さっそく回答くださり、ありがとうございました。 不動産の相続税評価額を計算する場合、路線価をそのまま使っていいのかどうか不明で、 そのへんも知りたいことのひとつです。 今後ともよろしくご教示をお願いいたします。
お礼
懇切な回答をありがとうございました。 計算の (1-0.6 × 0.3)は、賃貸物件の評価減として、土地については 更地の評価額 ×(1-借地権割合×借家権割合) とあるのをどこかで目にして、それをあてはめました。 税法の知識は皆無で、書籍を読んでも正しく理解しているかどうか心もとない状況です。 相続税の基礎控除内に納まりそうですが、やはり、早めに税理士さんにお願いして、確認 して安心したいと思います。