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マンションを事務所として使用した場合
定年退職後、個人事業主として3年間ぐらいをめどに事業をしたいと思っています。 マンション(1500万円ぐらい)を購入して事務所として使いたいと考えています。 事業の収入は経費(マンションの経費を除く)を差し引いた所得が500万ぐらいと予想しています 事業をやっている3年間でマンションの購入費を払い終わりたいのですが経費として認められるでしょうか。(一年間で500万円の支払い) 又、支払い終わったマンションの扱いは税制上どのように扱われるのでしょうか。(自分の物になるのでしょか?)退職後は企業年金だけで生活費のめどが立っているので問題ないのですが。
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#2です。 ご質問を勘違いしておりました。申し訳ありません。 新たに建物を購入されるということですが、算入出来る必要経費は変わりません。すなわち、減価償却費と借入利息です。 事業用に100%使用されるのであれば必要経費に減価償却費と借入利息は全額算入できます。 マンションの名義についてですが、購入時にご本人の名義にされますよね。ならば答えは同じです。 なお、100%事業用ならばローン控除は使えません。
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- ichimoku
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減価償却資産の耐用年数等に関する省令によれば、 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造で、 住宅用等の建物の耐用年数は47年(償却率0.022)です。 1年間の減価償却費は、1,500万円×0.9×0.022=297,000円 です。
お礼
大変参考になる計算式ありがとうございました。
- ruffy2007
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sunsetkdbさん こんばんは 通常非事業用のものを事業用に転用をして認められる必要経費は、その建物にかかる減価償却費と借入利息です。購入費の支払いをすべてしたとしても基本的に必要経費とはなりません。 また、その住居にそのまま住まわれるのでしたら上記減価償却と支払利息は100%必要経費に入れるのは難しいでしょう。 最後に支払い終わったマンションの取り扱いですが、現在の登記上の所有者はどなたなのでしょうか?ご本人さんならば借入返済が終わってもかわりませんね。抵当権が取れるくらいだと思います。
- kernel_kazzz
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マンションを100%事業用に使用すれば経費として認められます。 住居兼事務所であれば、事業用に使用する面積比率でしか認められません。
お礼
現在自宅を持っているので100%事業用に使用します。 この回答で疑問が解けました。大変ありがとうございました。 後は支払いが終わったマンションが税制上どのような扱いに なるかです。将来、自分たちで移り住むか、売却するか、 人に貸すかの方向が見つかるのですが?
お礼
ご回答、ありがとうございました。 計画としては中古マンションの購入を考えていました(100%事業用)。 減価償却費と借入利息しか認められないことが分り新たにマンションを購入するのはそんなにメリットがない計画みたいです。 現在住んでるマンションを売却し事業用兼住居としたほうがいいのかな? よく考えて見ます。