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キャバクラ派遣の確定申告について

キャバクラ派遣で副業をした際には事業所得になるのでしょうか?事業所得だと必要経費が認められますが、給料所得だと必要経費は認められないのですが、派遣会社を複数登録し、毎回、違う店舗で就業した場合は個人事業主という扱いになると思ったのですが、実際、どうなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

ホステス、キャバ嬢といった職業から考えたら、個人事業主と考えて問題ないと思います。確定申告が必要になります。

560923
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 派遣会社や店舗より、源泉徴収票の発行はなく、給料受け取りの際も明細等なく、現金のみの授受の為、 収入の証明ができないのですが、こちらで収入等をメモするなどし、必要経費の申告をし、確定申告する事ができますでしょうか。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.2

>派遣会社を複数登録し、毎回、違う店舗で就業した場合は >個人事業主という扱いになると思ったのですが その考えは間違っています。契約内容しだいです。 契約書を確認するか、あなたの登録した「派遣会社」に聞きましょう。 ただあなたの言う「派遣会社」というのが労働者派遣法に基づいて営業している会社という意味なら、間違いなく給与所得です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

何とも言えない気もしますが、主に、派遣会社との契約内容によるのではないでしょうか? 給与という事は使用人を意味します。会社の指示に従って働くのですね。 つまり、派遣会社の指示に従って店舗へ出向いて働くのであれば、使用人、給与所得と言えるでしょうし、会社からのオファーを自分で選んで出向くなら個人事業主でしょう。 通常の派遣労働者は、派遣元(派遣会社)から給料をもらいます。派遣先からもらう事はあり得ません。で、どこで働くかとかも派遣会社が決めてしまい、労働者に選択の余地はありません。これは完全に給与所得です。 ただ、普通の水商売ならたいてい個人事業主扱いで、経費も認められています。ドレスとか普通は自腹ですし、あんな派手なのを普段も着る?あ、着るんだ、じゃ経費は無理、w 一応、税務署は固いとこなので、水商売やってても普段は紋付き袴、じゃない、振り袖、、な訳ないな、でも、普段は店に出るような格好はしないだろうという妄想で、普通は衣装は経費で落とせます。あとは美容院とか化粧品の一部とか、往復のタクシー代とかなら。 でも、あくまで直接お店に雇われる場合です。派遣会社から紹介だか派遣されるとなると・・・ じゃ、次の方よろしく。

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