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従業員にお中元を贈った場合
従業員にお中元を贈った場合 こんにちは 個人事業主が、従業員にお中元を贈った場合の処理について、 「事業主貸」を使わないものとして、経費処理をする場合、 「接待交際費」としても良いのでしょうか。 それとも「給与」(もらった人の所得税の計算に加算)となっちゃうんでしょうか。 「そんなもの経費じゃないでしょ!!事業主貸にしときなさい!!」 とお叱りを受けるかも知れませんが、よろしくお願いいたします。
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>それとも「給与」(もらった人の所得税の計算に加算)となっちゃうんでしょうか… 税法でいう給与所得には、現金以外の経済的利益も含まれます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm まあ従業員にとっては、自分のお金で要りもしないギフト品を買ったのと同じで、お中元でも何でもないわけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- guppy100526
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回答No.2
社会通念上「御中元」として認知されている程度の品物であれば、接待交際費でよいと思われます。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
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