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退職慰労金について
定年で仕事を辞めることになり、雇い元から退職慰労金を頂きました。ただ、そこに直接雇用されていたわけではなく、仕事を回してもらって、個人事業主として所得を確定申告をしていました。そういう場合に、この金額は、退職所得として申告をしてもよいのでしょうか。事業所得(売上)にするべきですか。30年ぐらい仕事をして、30万円ぐらいです。よろしくお願いします。
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- seble
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回答No.2
30万ならどうにでもという気がしますが、個人事業主が給与所得を得ても問題なく、退職所得として処理した方が税制上有利な気がします。20年超で800万円+アルファが控除できます。個人事業主に定年なんてありませんけどね。 源泉とか些細な問題で、要はどこかの段階できちんと申告・納税されていれば、税務署は文句いいません、たぶん。
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.1
請求書を出しているわけではありませんから、売上にはなりません。 しかも、源泉徴収をされていないのなら所得でもありません。事業所得にせよなんにせよ所得ではありません。単なる収入です。 払ってくれた会社に、源泉徴収票(源泉額ゼロでいい)を発行してもらい給与として処理するのが無難です。
質問者
お礼
どうもありがとうございました。払って下さった会社に、どういう意味のお金なのか確認をして、税務署に申告の相談をします。
お礼
どうもありがとうございました。税務署に申告の相談に行って確認してみます。