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個人事業主の海外マンション購入は経費になるか
現在、東京にてサラリーマン兼個人事業主という、 いわゆる「週末起業」を営んでいるヒロと申します。 来年より会社からの海外駐在となるため、 赴任先に1000万円程度のマンションを購入しようと 考えております。 現在、個人事業主としては賃貸アパートで登記をし ていますが、引き払い実家を事務所にする予定にし ています。 マンションを海外事務所の位置づけで利用したいと 考えておりますが、この場合、マンション購入費を 経費として計上することは可能でしょうか。 以上よろしくお願い致します。
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「海外事務所の位置付け」で、どのように利用するのでしょうか? 自分で勝手に「位置付け」ても、事業の用に供している実体がなければ、経費にはならないと思います。 いずれにしても、経費になるのは「減価償却費」で、「購入費」をそのまま経費とするのは無理でしょう。 ついでにいえば、海外事務所で商売して利益が上がった場合、その国での課税関係も考える必要が出てきます。
お礼
主にウェブ広告収入のため行う作業としては、 サイトの更新作業(当事業での主な作業)と なります。 やはり、減価償却費として50年間に分割して 経費にするしかなさそうですね。 こんなに早くお答えいただき、 本当にありがとうございました。