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取締役を辞任する事になりました
設立して2年ばかりの確認株式会社で、役員をやっています。 同時に株も所有しています 会社には取締役が4名おり、その誰もが株式を保有しています。 そのうち私含む2名が代表取締役、取締役(私)として業務をこなしている状況です。 経営状態は非常に悪く、決算では赤字でした。 実は代表取締役の身動きが取れなくなる為、会社を年内で一旦休止する事になってしまいました。 そして会社の維持費や社会保険費も払えなくなるという事で、私は辞任という形になりそうな状況です。 辞任する際には、株式を残る役員の方達に買い取って頂く予定です(了承済み) そこで会社には私に対する未払いの役員報酬があるのですが、やはりこれに対する請求権というのは存在しないのでしょうか また会社にも、その支払い義務は無いという解釈で宜しいのでしょうか というのも代表取締役からは、私に請求権はあり会社には支払い義務があると言われています。 代表取締役の言っている事が正しいのでしょうか? 更に私の記憶では、期中の役員報酬の変更は認められなかったと思うのですが如何でしょうか? それとも変更を行っても結局4月から6月にかかる標準報酬月額で社会保険料が決まるという事でしたでしょうか どちらにせよなんですが、会社が休止という形で社会保険料の支払いは止める事が可能なのか、また止める場合にいつまでに申告しなければならないなどの決まりがあるのか 分からない事だらけです 長くなりました、要点をまとめます。 1.未払いの役員報酬は会社が復帰して利益があがった際に支払われるのでしょうか 2.社会保険料などは簡単に止められるものなのでしょうか 本当はもっとたくさん聞きたい事があるのですが頭の整理がついていない状況です・・・よろしくおねがいします
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1.役員の未払い報酬の請求権(会社からは支払い債務)は存続します。代表取締役の説明が正しいです。 この(消滅)時効は、5年です(下記URL参照)。 この間に、会社が支払い可能な状態になれば、支払いを請求できます。 なお、時効を中断させることもできます。その手続きは、消滅時効が成立する前に、会社に対して債務の承認を取ることです。確認を取った時点から、また5年間の時効が進行します。 (時効の中断は、債務残高確認書に捺印してもらうことや、僅かな金額でも一部支払いを受けて、その領収書に、残金XX円と記入する方法などで有効です) 2.社会保険料は、取締役を辞任した日付で、資格喪失届けを提出します。その翌月から、停止されます。簡単です。 (詳しくは、社会保険事務所にお問い合わせいただければ、丁寧に答えてくれます。) もし、会社としての、過去の未払い保険料があれば、それも支払い義務があります。 3.期中の役員報酬の変更は、#1の方の回答どおりです。総会の決議議事録を残されれば、完璧です。
その他の回答 (2)
- LuckyX
- ベストアンサー率77% (49/63)
#2に対する追加ご質問、 「役員を辞任する際には書類などが必要となるのでしょうか」 にお答えします。 その通りです。 「取締役辞任届け」を提出します。 取締役辞任届けのフォームは、添付URをご参照ください。
お礼
大変参考になりました、ありがとうございます
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
1.労働の対価です。利益のあるなしにかかわらず請求できます。 2.役員報酬の変更は、株主総会の承認があれば可能です。会社が休止となれば当然社会保険も休止となります。
お礼
ありがとうございます 私の認識違いでした 私が役員を辞任した後でも請求権は残るのですね 為になりました、ありがとうございます!
お礼
ご丁寧にご解説ありがとうございます! 早速その通りに動いてみようと思います 別の話になるのですが、役員を辞任する際には書類などが必要となるのでしょうか 辞任します。と言って終わりじゃないですよね・・・ 社会保険はその手順でやってみます、ありがとうございました