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代表取締役の辞任について

現在、私はある零細企業の代表取締役についております。 私を含め取締役は3人で株式も40%保持しております。 しかし、最近の経営状況や役員との関係が悪化し、辞任を考えております。しかし、会社には銀行融資での負債が多額にあります。 一度、解任の話も出ましたが、結局そのまま放置されました。 辞任の意思も一度は伝えたのですが、受け入れてはもらえず現在に至ります。 しばらく無報酬状態も続き家庭の状況も悪化しているため、もう清算したいと考えております。 このような場合、代表取締役のみではなく、役員自体も辞任し新しく人生を始めたいと思っております。 何分私は経験不足と、知識不足のため、どうしていいのかわかりません。 どなたか辞任出来る方法を教えてください。よろしくお願いします。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

代表取締役の辞任そのものは、会社法上、代表取締役の一方的な意思表示により可能です(会社法330条、民法651条1項)。この場合、取締役会の決議は不要ですし、取締役会の設置・非設置での相違も何らありません。 この意思表示は、取締役会設置会社であれば取締役会に、非設置会社であれば取締役のひとりになせばよいものと考えられます。 そして、代表取締役の辞任により代表取締役に欠員を生じたときは、会社法351条に従います。すなわち、次の代表取締役が就任するまでは、辞任後もなお、代表取締役としての権利および義務を負います(同条1項)。権利があるので役員報酬請求権がある一方で、義務を負うので代表取締役としての意思決定等をする必要があります。 会社がなかなか次の代表取締役を選任しないときは、裁判所に申し立てて、「一時代表取締役」を選任してもらうことが可能です(同条2項)。これにより、代表取締役としての権利および義務を免れることが出来ます(同条1項括弧書参照)。すなわち、取締役会・株主総会を開催して次の代表取締役を選任する手続を必ず経なければならないものでもありません。もちろん、実務上は、会を開催して選任手続を経たほうが、負担は軽くなります。 なお、代表取締役の権利義務と、辞任登記の有無とは、辞任登記をしないことを積極的に認めているのでない限り、無関係と考えられています。したがって、会社が辞任登記を遅滞しているときも、放置していて構いません。ただ、辞任登記してくれ、と1回でも伝えておいたほうが、無難といえます。 最後に、辞任登記は、後任の代表取締役ないし一時代表取締役が就任するまでは、出来ないことになっています。

o44ko
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 自分の意思で辞任はできるという事がわかりました。 あとは、とにかく辞任の意思を伝えることですね。 もう一度意思をはっきり伝えます。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

代表取締役、取締役の辞任 取締役設置会社か、非設置会社により手続きが相違します。 旧商法からの会社ですと、取締役設置会社と思われます。その場合の取締役の最低人数は3名です。 取締役会を開催し後任代表取締役を選任する。あなたを入れて2名の賛成で可能 ここで代表取締役の義務が解除される 株主総会を開催し後任者を選任しなければ取締役の義務があります。 #1の回答も取締役会設置会社です。

o44ko
質問者

お礼

ありがとうございました。 とにかく、後任の代表取締役を選任する必要と、役員の賛成がいるということですね。ありがとうございました。

  • jo-zen
  • ベストアンサー率42% (848/1995)
回答No.1
o44ko
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 参考にさせていただきます。