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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代表取締役の辞任について)

代表取締役の辞任について

このQ&Aのポイント
  • 私は親会社の代表取締役を務めていますが、オーナー社長の権限に振り回されているため、辞任を考えています。
  • オーナーの特別議決により、役員が解任され、現在は私自身のみが代表取締役となっています。
  • 後任の代表取締役が選任されなければ、私は永遠に拘束されることになるのでしょうか?一方的な意思表示だけで役員辞任は成立するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
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回答No.1

手続的な可能性をまとめてみますね。 まず、代表取締役は、自らの意思でいつでも、その地位を辞することが出来ます(会社法330条、民法651条1項)。この場合、後の証拠になることを考えると、配達記録付内容証明郵便で通知するのが、もっとも確実といえます(もちろん、会社と対決姿勢になることは否めません)。 ただし、1人代表取締役が辞任したときは、次の代表取締役が就任するまでは、辞任した代表取締役がなお代表取締役としての権利義務を有します(会社法351条1項:※)。 辞任した代表取締役は、会社が次の代表取締役を選任しようとしないときなどであれば、裁判所に対して一時代表取締役を選任するよう申し立てることが出来ます(同条2項)。一時代表取締役が選任されれば、辞任した代表取締役は、代表取締役としての権利義務を有さなくなります(同条1項括弧書参照)。 また、一時代表取締役が選任されたときは、裁判所からその旨の登記の嘱託がなされます(937条1項2号イ)。そのため、登記上も代表取締役から外れたことが明記されることになります。なお、次の代表取締役か、または一時代表取締役が選任されるまでは、辞任登記はなされません。 ※ 「代表取締役としての権利義務を負う」ということは、報酬請求権等を引き続き有する一方で、会社に対する忠実義務等を負います。

yakuin01
質問者

補足

ご説明ありがとうございます。 一時代表取締役の選任申し立ては、代表取締役の不在の為に、会社(オーナー)がする行為と思いますが、意図的に一時代表取締役を用意しないとする場合は、極端に言えば永遠に代表取締役の権利義務を有したままであると言うことになるでしょうか。

その他の回答 (1)

  • ok2007
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回答No.2

No.1の者です。 > 一時代表取締役の選任申し立ては、代表取締役の不在の為に、会社(オーナー)がする行為と思いますが 条文をご参照ください。「利害関係者」ですから、yakuin01さんも申立てをすることが出来ます。

yakuin01
質問者

お礼

今後どの様に展開されるかまだ判りませんが、今後の取り組みにいかせる知識を頂きました。本当にありがとうございました。

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