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民法上の家の廃止

第2次大戦後、GHQにより「民法上の家の廃止」もなされたそうですが、どういったことなのでしょうか? 昔には本家やその他などの制度があった、それを廃止したということでしょうか?

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  • fixcite
  • ベストアンサー率75% (129/172)
回答No.1

法律カテならすぐレスが付いたでしょうが、歴史カテなのでそれに見合った回答を。ざっとした解説ならウィキペディアにも載っているのでご覧ください。 戦前の旧民法における「家」制度ですが、親族関係の中で、戸主(家長)の統括する家族の結合体のことをいいます。戸主が家族の居所を決めたり婚姻・養子縁組・分家(設立)等に許諾権をもっていたり、これに反した家族を家から追い出したりできることもありました。 また妻は無能力(「あほ」ということではなくて単独で契約・遺贈等の法律行為ができないということです)とされ戸主(夫)を通じてしか(上記のような意味での)法律行為をできないことになっていました。 ここまでみていただければ半ばお判りかと思いますが、廃止されたのは本家や分家という「家系」としての「家」ということではなく、上記のように法的な権利義務の規制にかかる結合体としての「家」になります。 fixcite家のことはすべてMr.fixciteが決めてMrs.fixciteは何もできない、息子たちはMr.fixciteが悪逆非道でも一応は法律で家長とされた戸主だけに簡単には異議申立できない。嫡男以外は独立でもしないと肩身が狭い状況では、次男坊・三男坊は企業家にでもなって一旗あげられたらいいのだが…。しかし国内が不景気なら、一旗あげようとするのは満州や朝鮮になる。きなくさい時代なら、勇敢なる帝国軍人として手柄を上げて爵位を授かろうとか考えがち。 考えてみると家族間での不公平が戦乱の遠因ともなったとみられる例は古今東西よくあり、先の大戦にも影響した面は無いともいえなかったのが実態でした。古くは平治の乱でも、南北朝・戦国時代の骨肉の争いでも、惣領になりそこねた次席者が惣領の軍勢としばしば戦ったのは、どっちが勝っても家を守るためという大義名分だけではないでしょう。 GHQはこのような温床となる旧「家」制度を前近代的で危険、男女平等をうたった憲法改正と同時期に「家」を法制度としては廃止した、ということです。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%B6%E5%88%B6%E5%BA%A6

その他の回答 (1)

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

既に適切な回答が寄せられていますが、少し補足します。 戦前の家制度は、簡単に言えば、家という家族集団に法的な意味を与える制度でした。このため、個人の意思よりも家の存続が優先され、また、会社における社長と従業員のように家長と家族の間には法的な上下関係が定められていました。これは、明らかに封建時代の家族制度の名残です。 個人の意思よりも家の存続が優先される制度の代表として、家産の制度があります。家の財産は家長の個人財産ではなく家産とされていたので、家長の地位を引き継ぐ者(通常、長男)が相続することになっていました。娘しかいない場合は婿を、子供がない場合は養子を迎えて家産を相続させました。現在であれば、子供がない場合、夫の財産は妻が相続し、その妻が亡くなれば妻の親・兄弟が相続します。しかし、戦前の制度では、家の財産が相続によって他家に移るなどということはあってはならないことでした。そのため、妻の相続権は制限されていたのです。 別の例として継親子(けいしんし)関係があります。これは、妻に先立たれた夫(家長)が後妻を迎えた場合、後妻と先妻の子の間に自動的に親子関係が設定される制度です。現在では、後妻は父の妻ではあっても、養子縁組をしない限り先妻の子にとっては赤の他人です。戦前の制度では、先妻も後妻も家という団体における妻という取替え可能な従業員であって、家に所属することによって前任者(前妻)の職分をそのまま受け継ぐことが当然とされ、個人の意思など問題にされなかったのです。 家長と家族との間の法的不平等(上下関係)については既に回答されているので省略します。 つまり、戦前の家制度は、個人の平等を基礎とする民主主義と相容れない封建的色彩が濃厚であったため、敗戦と共に廃止されたのです。

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