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暴利を貪る妻に対して

AとBには、その子C,D,Eがいる。 Cには妻Xと子y、zがいる。 AとCは既に亡くなっている。 Bは現在、軽度の痴呆症である。 Bは生前のCを良く可愛がっていて、不動産などの資金を援助していた。 CとXはBの近くに住んでいる事もあり、たまにBの面倒を見ていた。 Cの死後、XはBを老人ホームに入れ、Cの財産と年金受給権を事実上管理している。 現在XがBの資産を食い物にしている状況です。 Bの子であるD,Eはそれを辞める様に促しているのですが、聞き入れる様子もありません。 この場合、Xの行動を止めるにはどうしたら良いでしょうか? D,EはBを制限能力者として家裁に申請し、財産を管理する事が出来るのでしょうか? 色んな方法があると思いますが、ご意見を頂けたらありがたいです。

みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

シンプルに考えて、子供DなりEが実母Bの世話・面倒を見れば良いだけの話です。

osiete_goo_sama
質問者

お礼

それが出来ないから聞いているのですが?

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