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婚姻関係にあるXとYの相続人の範囲は?現在の婚姻関係は考慮されるのか?
- XとYは同時に死亡しているため、XとYの合算した相続財産は、BとCとEとFに均等に相続されると考えられます。
- 元妻Aや元夫DはXとYの死亡時点で婚姻関係にないため、相続権はありません。
- 仮にXとYに兄弟がいた場合、相続の割合は4人で均等に分けられる可能性があります。
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>XとYは同時に死亡しているので、XとYの合算した相続財産は、BとCとEとFに均等に相続されるという理解で正しいでしょうか。 同時に死亡したのですから、相続権は均等にB・C・E・Fの子供達です。 (内縁関係じゃないですよね) >元妻Aや元夫DはXとYの死亡の時点で婚姻関係にないので、相続権はないですよね? 元妻・元夫には相続権はありません。 各自が離婚した時点で、夫婦間で得た財産は「財産分割」している事になります。 >「僕(B)のお父さんAの法定相続人はBとCだけだよね。EやFはAの法定相続人には当然入らないよね?」 Bのお父さんはXですよね? >「Xの相続財産はBとCのもの、Yの相続財産についてはEとFのもの」のように分けて考えることは出来ず、 X・Yが内縁関係のまま、つまり婚姻届を出していない場合は分けて考える必要があります。 >仮にXとYに兄弟がいた場合、それぞれの相続割合が変わってくるのかについてもあわせてご教示頂けると助かります。 X・Yに兄弟が居ても、兄弟には相続権はありません。 あくまで「子供達が相続権者」です。 余談ですが、将来の事。 元妻Aが死亡した場合、B・CがAの相続権を持ちます。 元夫Dが死亡した場合、E・FがDの相続権を持ちます。
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- un_chan
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話を分けた方が分かりやすいと思います。 まず、XとYの相続財産について。 婚姻関係にあっても、財産はそれぞれのものであることが原則です。ただ、婚姻関係の中で、共同して作り上げた財産があれば、それは共有と言えるでしょう。 そして、共有と考えられる財産以外は、XとYそれぞれの固有財産になります。 その財産を誰が相続するかということについては、XとYそれぞれの連れ子について、配偶者と養子縁組をしていないという前提であれば、Xの財産はXの子どもに、Yの財産はYの子どもに相続されます。 なお、XやYに兄弟があっても(直系尊属がいても)、相続人は子どもだけですから、遺言や死因贈与がなければ、関係ありません。
- ken200707
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“同時に死亡”の点について、民法では以下の条文があります。 民法第五節 同時死亡の推定 第三十二条の二 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。 相続において相続人になるには(胎児を除いて)、被相続人死亡時に生存している必要があります。よってこの場合X,Yの死亡について同時死亡の推定が機能すると、XとYとは互いに相手に対する相続権を持たなくなります。 従って、B,CがYと、E,FがXと養子縁組を行っていないのであれば、B,CはYの、E,FはXに対する相続権を持ちません。 養子縁組が行われていない場合で、仮に、XがYより1分だけ長く生存していたならば、XはYに対する相続権を有し、B,Cはその相続に対して代襲相続権を有することになります。この場合は、Yの相続人はB,C,E,Fであり、Xの相続人はB,Cとなります。 同時死亡の場合、実際には、X,Yの共有とみなされる財産については、B,C,E,Fにそれぞれ相続権があるでしょうが、X名義の土地とか、Y名義の株券となると、それぞれB,CもしくはE,Fのいずれかにしか相続権はないと考えられます。
お礼
早々のご回答本当に有難うございました! 『Bのお父さんX』です。間違えました(> <)すみません。 やはりXとYは婚姻関係にあるので夫婦の相続財産は基本的に共有財産となり、子供4人と均等に分けるという理解でよいんですね。 有難うございました!