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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻に、相手が引き取った子供が存在した場合の相続について)
妻に、引き取った子供が存在した場合の相続について
このQ&Aのポイント
- 夫Aと妻Bの間には子Cがおり、妻Bが独身の時に産んだ子Dもいます。子Dは別の男性が認知し、引き取り育てています。
- 夫Aが死亡した場合、妻Bと子Cは相続割合が1/2ずつになります。しかし、妻Bが死亡した場合、子Cと子Dの相続割合は1/2ずつになり、子Dに財産の1/4が相続されてしまいます。
- 遺留分という考え方を使うと、最も子Dに相続される財産を最小限に抑えることができます。具体的には、夫Aの死亡時に妻Bに1/4、子Cに3/4を相続させ、その後、妻Bの死亡時に子Cに3/4、子Dに1/4を相続させます。これにより、実質的には子Cが大部分の財産を相続し、子Dに相続される財産は最小限になります。
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質問者が選んだベストアンサー
妻が相続せず、全て子が相続する。 経済的合理性を無視すれば可能では? 法定(民900条)は絶対そうでなくてはイケナイのではなく、法律的に保護されている部分。つまり、遺言が無い場合(もめたとき)を想定している。 被相続人(A)は自分の好きなように遺言で相続させる内容を決められる。AがCに全てを譲ると書き残せば良いことになる。 その場合、本来の権利者はB、Cだが、BがCに全ての相続を望んでいれば問題ない。つまり、C自ら権利を放棄することは許される。 A死亡時にBが相続放棄すれば、残りのCが全ての権利を得る。 Bは財産がないのだから、死んだ所で相続財産自体が無い。 ただし、Cがどら息子に育って、母親は80歳で追い出されても、母親は路頭に迷うのみ。勝手に家財産を売り払い、嫁と出ていっても何の文句も言えなくなる。 また、そのような縛りもかけづらくなる。 そう言う点を除けば、理論上は可能では? ただ、実務レベルでは手続きなど面倒そうですけど。 詳しくは、あくまで専門家に。
その他の回答 (1)
noname#80537
回答No.1
>できれば子Dに財産がいかない方法を知りたいです。 夫Aの死亡時に妻Bが夫の財産を相続せず、放棄すればよいです。そうすれば妻Bが自分で築いた分の財産しか相続の対象にならない。 あと、子Dは母との相続関係においても非嫡出子なので、妻Bの相続について子Cが2/3、子Dが1/3です。 また、夫Aが遺言により妻の相続分を遺留分の分である最小(1/4)にすればかなり縮減できます。
お礼
なるほど。 その発想はありませんでした。 参考になりました。