• 締切済み

財産相続  遺留分

財産相続遺留分の考え方について教えてください。 夫A、妻B、子C、Dがいるとします。 夫が遺言書で、他人Eに全財産を譲るとした場合、妻B、子C、Dには遺留分として半分認められ、妻Bが半分の半分1/4、子C、Dはそれぞれ1/8になります。 夫が遺言書で子Cに全財産を譲るとした場合はどうなるのでしょうか。 ≪考え方その1≫ 夫財産の1/2が遺留分となりますが、この1/2の遺留分を妻B、子C、Dで2:1:1で分ける。(この場合、子Cの取り分は全財産の5/8となる。) ≪考え方その2≫ 子Cにはそもそも財産の半分が遺言で認められているので、1/2の遺留分は妻B、子Dの二人でわける。(子Cが1/2、妻B、子Dがそれぞれ1/4) どちらの考え方がただしいのでしょうか。

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

各々、法定相続分の1/2が遺留分になります。 妻の法定相続分1/2・・・・遺留分1/4 子Dの法定相続分1/4・・・・・遺留分1/8 まず遺言ですべてをCに贈るとなった場合は、一旦すべてをCが相続します。   妻とDはその遺言に不服であれば、自分の遺留分をCに請求できるということです。不服がなければしなくても良いのです。 Dは遺留分1/8をください。とCに請求した。となるとCは相続財産の1/8をDに分与しなければならない。 妻は相続財産なんていらないので遺留分を請求しない。でも良いのです。遺留分の請求は法定相続人各自の自由です。 上記の場合はC=7/8を相続、D=1/8を相続になります。 もし妻も慰留分を請求した場合は、C=5/8を相続、妻=1/4を相続、D=1/8を相続、になります。

queenking
質問者

お礼

>各々、法定相続分の1/2が遺留分になります。 ありがとうございます。理解できました。

関連するQ&A