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民法 遺留分問題の解説について
事例 Aには妻B、子C及びD、内縁の妻E、父Fがいる。 Aが、生前有していた財産2400万円すべてをEに遺贈して志望した場合、Dの遺留分額は 2400万円×1/2×1/2×1/2=300万円 になるようですが なぜ1/2×1/2×1/2するのかわかりません。 ご回答よろしくお願いいたします。
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まず遺留分は配偶者、子が相続人である時は被相続人の財産の2分の1です。 また他の相続人の1人が遺留分の放棄しても他の相続人の遺留分は増加しません。 ですので子Dであれば、もし単純に法定相続をした時の半分という事になります。 法定相続した場合、まず相続人は妻B、子C及び子Dになります。 子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1です。 =妻Bの相続分は2400万×1/2で1200万、子C及びDの相続分も同じく1200万 子が数人いる場合は各自の相続分は等しい =子Dのい相続分は1200万×1/2で600万、子Cも同じく600万 これに遺留分である2/1をかけます。 よって2400万円×1/2×1/2×1/2=300万円となります。
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- aran62
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回答No.1
全部相続できるとすると 配偶者 2分の1 子供 2分の1割る人数分 この場合は2分の1×2分の1 遺留分は配偶者・子供で半分の権利がある。子供の遺留分は4分の2=2分の1です。 これで、2分の1×全部相続できる分=2分の1×2分の1×2分の1となります。
質問者
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ありがとうございました!
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丁寧な回答ありがとうございました!